○野辺地町医療的ケア児コーディネーター事業実施要綱

令和五年三月十六日

告示第二十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和三年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、医療的ケア児及びその家族が医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるよう、地域における必要な支援体制の整備を図るため、野辺地町障害者地域生活支援事業等に関する規則(平成十九年野辺地町規則第二号)第三条第二項に規定する医療的ケア児等総合支援事業として実施する野辺地町医療的ケア児コーディネーター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において「医療的ケア」及び「医療的ケア児」とは、法第二条第一項及び第二項の定めるところによる。

(実施主体)

第三条 この事業の実施主体は、野辺地町とする。

2 町長は、適切に事業を実施できると認めた社会福祉法人その他の法人に、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第四条 この事業の対象者は、町長が支援を必要と認めた医療的ケア児及びその家族であって、医療的ケア児又はその保護者が野辺地町に居住地を有するものとする。

(事業内容)

第五条 この事業の内容は、医療的ケア児コーディネーターを配置し、医療的ケア児が必要とする、医療、保健、福祉、教育、労働等の多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進するものとする。

(費用負担)

第六条 この事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)が負担する利用料は、無料とする。

(利用者台帳の整備)

第七条 町長は、医療的ケア児コーディネーター事業利用者台帳を整備し、常に利用者の情報を整理しておかなければならない。

(情報の共有)

第八条 町長は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、医療的ケア児又はその保護者の同意を得て、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体が行う医療的ケア児に対する支援に資する情報を共有することができる。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

野辺地町医療的ケア児コーディネーター事業実施要綱

令和5年3月16日 告示第22号

(令和5年3月16日施行)