○野辺地町給与条例附則第四項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月三十日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)附則第四項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
○野辺地町給与条例附則第四項の規定による給料月額に関する規則
令和五年三月三十日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)附則第四項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。