○野辺地町給与条例附則第四項の規定による給料月額に関する規則

令和五年三月三十日

規則第二十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町職員の給与に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第三号。以下「給与条例」という。)附則第四項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員に対する通知)

第二条 任命権者は、給与条例附則第四項又は第五項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(その他)

第三条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第四項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第五項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

野辺地町給与条例附則第四項の規定による給料月額に関する規則

令和5年3月30日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和5年3月30日 規則第21号