○野辺地町工場立地法地域準則条例施行規則
令和五年三月十日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、昭和四十九年六月二十九日前に設置され、又は設置のための工事が開始された工場等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第六条第一項に規定する製造業等に係る工場又は事業場をいう。以下「既存工場等」という。)において生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの緑地及び環境施設の面積の算定に関して必要な事項を定めるものとする。
(既存工場等に係る面積の算定)
第二条 既存工場等が、野辺地町工場立地法地域準則条例(令和五年野辺地町条例第六号。以下「条例」という。)第三条の表における第二種区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の表に掲げる式によって行うものとする。
(1)当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
これらの式において、G、P、γ、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する工場立地に関する準則(平成十年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第一号。以下「法準則」という。)別表第一の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和四十九年六月二十九日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届けられた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
(2)当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
これらの式において、E、P、γ、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第一の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和四十九年六月二十九日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
(1)当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積
これらの式において、G、n、Pj、γj、G0、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第一の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和四十九年六月二十九日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
(2)当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積
これらの式において、E、n、Pj、γj、E0、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第一の下欄に掲げる割合 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和四十九年六月二十九日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。