○野辺地町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和五年三月六日

規則第三号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条及び第二十二条の二第七項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第二条 次の各号のいずれかに該当する職員については、任命権者は、それぞれに定める間条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、期間の延長は、条件付採用の期間の開始後一年を超えることができない。

 条件付採用の期間の開始後六か月間において実際に勤務した日数が九十日に満たない者については、その日数が九十日に達するまでの間

 正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められる者については、その実証又は判定に必要と認められる間

2 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「条件付採用の期間の開始後一年」とあるのは「当該職員の任期」と、「六か月間」とあるのは「一か月間」と、「九十日」とあるのは「十五日」とする。

(委任)

第三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

野辺地町職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和5年3月6日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数、任用
沿革情報
令和5年3月6日 規則第3号