○野辺地町工場立地法地域準則条例
令和五年三月十日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号。以下「法」という。)第四条の二第一項の規定に基づき、法第四条第一項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法及び工場立地法施行規則(昭和四十九年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第一号。以下「法規則」という。)において使用する用語の例による。
(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)
第三条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
第2種区域 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の準工業地域 | 100分の10以上 | 100分の15以上 |
第3種区域 | 都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域及び工業地域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
第4種区域 | 都市計画法第七条第一項の市街化区域以外の区域 | 100分の5以上 | 100分の10以上 |
備考 「第2種区域」、「第3種区域」及び「第4種区域」とは、緑地面積率等に関する区域の区分ごとの基準(平成十年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第二号)に規定するものをいう。
(緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率の算定方法)
第四条 法規則第四条に規定する緑地以外の環境施設以外の施設又は同条第一号トに掲げる施設と重複する土地及び法規則第三条に規定する建築物屋上等緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の百分の五十の割合を超えて緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(緑地面積等の緩和措置に係る経過措置)
2 野辺地町工場立地法地域準則条例第三条の規定は、昭和四十九年六月二十九日以後に設置され、又は設置のための工事が開始された工場等(法第六条第一項に規定する製造業等に係る工場又は事業場をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に設置され、又は設置のための工事が開始された工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。)が行われるときの緑地及び環境施設の面積の算定は、規則で定める式によって行うものとする。