○野辺地町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和五年三月十日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、野辺地町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
(令六条例五・一部改正)
(設置)
第二条 次に掲げる事務を行うため、町に、野辺地町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
二 野辺地町議会の個人情報の保護に関する条例(令和五年野辺地町条例第十号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第四十六条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
三 特定個人情報保護評価に関する規則(平成二十六年特定個人情報保護委員会規則第一号)第七条第四項に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて、町に意見を述べること。
四 野辺地町情報公開条例(平成十二年野辺地町条例第八号。以下「情報公開条例」という。)第十八条第一項に規定する諮問に応じ調査審議すること。
(令六条例五・一部改正)
(組織)
第三条 審査会は、委員五人以内をもって組織する。
(委員)
第四条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 会長の任期は、当該委員の任期とする。
(令六条例五・一部改正)
(会議)
第六条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の決議は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、個人情報の保護、情報処理技術、社会保障制度又は税制に関する学識経験を有する者その他の委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(令六条例五・一部改正)
(定義)
第七条 この条例において「諮問庁」とは、法第百五条第三項において準用する同条第一項又は議会個人情報保護条例第四十六条の規定により審査会に諮問した実施機関(町の機関(議会を除く。)及び財産区をいう。)又は議会議長をいう。
2 この条例において「保有個人情報」とは、法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項若しくは第百二条第一項又は議会個人情報保護条例第二十一条第五号ア、第三十六条第一項若しくは第四十三条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第六十条第一項又は議会個人情報保護条例第二条第四項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
3 この条例において「行政文書等」とは、情報公開条例第十一条第一項及び第二項に規定する開示決定等に係る同条例第二条第二号に規定する行政文書をいう。
(令六条例五・一部改正)
(審査会の調査権限)
第八条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 審査会は、第二条第三号に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項に関し、関係機関に資料の提出又は説明を求めることその他必要な調査をすることができる。
(令六条例五・一部改正)
(意見の陳述等)
第九条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(令六条例五・追加)
(令六条例五・旧第九条繰下・一部改正)
(提出資料の写しの送付等)
第十一条 審査会は、第八条第三項、第四項又は第九条第三項の規定による意見書若しくは資料の提出があったとき、又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定(法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面等の写し(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(令六条例五・旧第十条繰下・一部改正)
(調査審議手続の非公開)
第十二条 審査請求に係る諮問について審査会が行う調査審議の手続きは、公開しない。
(令六条例五・追加)
(答申書の送付等)
第十三条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
(令六条例五・追加)
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令六条例五・旧第十一条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例の施行の際現に野辺地町個人情報の保護に関する条例(令和五年野辺地町条例第一号)附則第二条の規定による廃止前の野辺地町個人情報保護条例(平成十六年野辺地町条例第三号。以下「旧条例」という。)第四十六条の規定により、町に置かれた、野辺地町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第四条第一項に規定する任命を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第四十六条第五項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例第四十三条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月一八日条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前において、野辺地町個人情報保護審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において、この条例の定めるところにより審査会に諮問されたものとみなし、審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより行われたものとみなす。