○野辺地町マイナンバーカード交付申請用タブレット端末管理運用規程
令和四年十一月十日
訓令乙第二号
(趣旨)
第一条 この規程は、野辺地町民に対するマイナンバーカード普及拡大のための業務の効率化を推進することを目的として、野辺地町が保有するインターネット接続用タブレット型端末(以下「端末」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第二条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 利用者 端末を利用する職員をいう。
二 所属 端末を配置する町民課をいう。
三 基本ソフトウェア ハードウェアを正常に動作させるために必要な基本オペレーティングシステム及びウイルス対策用ソフトウェアをいう。
四 町民 野辺地町に住民登録をしている町民をいう。
五 野辺地町内の事業所等 野辺地町内にある事業所・企業・施設等をいう。
(端末の仕様)
第三条 導入する端末は、次の機能をすべて有するものでなければならない。
一 基本オペレーティングシステムは、Windowsであること
二 通常使用において、バッテリー電源のみで連続8時間以上動作が可能なもの
三 Wi―Fi機能を有し、導入時点において全ての標準通信規格に対応しているもの
四 GPS機能を有し、位置情報を管理することができるもの
五 本体の暗号化設定が可能なもの
六 ウイルス対策ツールが利用できるもの
七 単体でインターネット通信ができるもので、遠隔操作で位置特定、データ消去等が可能であるもの
(管理体制)
第四条 端末の適正な管理運用を行うため、タブレット端末管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、マイナンバーカード交付事務を所管する所属の長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第五条 管理責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 端末の管理運用体制に関すること。
二 本体及びアプリケーションの導入、契約、変更及び廃棄に関すること。
三 本体及びアプリケーションの故障および障害への対応に関すること。
四 アカウント及びパスワードの管理に関すること。
五 その他端末の管理運用に関すること。
(利用者の責務)
第六条 利用者は、次の各号に掲げる責務を負うものとする。
一 端末に破損、盗難及び紛失がないよう必要な措置を講じること。
二 端末に破損、盗難、紛失等が発生した時は、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
三 管理責任者から端末の管理に関し指示又は要請があったときは、遅滞なくその措置を取らなければならない。
(端末の設定)
第七条 端末の初期設定は、管理責任者が以下のとおり行うものとする。
一 端末ごとに固有のアカウントを設定し、既存のアカウントは流用しない。
二 端末ごとに異なる認証パスワードを設定する。
三 画面ロック機能を有効にし、スリープ機能と連動させる。
四 外部記憶媒体等を使用できない設定にする、又は媒体を持ち出して他の情報機器で読み取れないよう設定する。
五 Wi―Fiを使用する場合は、指定したネットワーク以外では接続できない設定とする。
2 端末の設定は、管理責任者の許可なく変更してはならない。
(端末の用途)
第八条 利用者は、次の各号に掲げる用途に端末を利用することができる。
一 本体及び電子ファイルの閲覧
二 業務に関するインターネット閲覧
三 野辺地町民及び野辺地町内の事業所等へのマイナンバーカード出張申請手続き業務
四 役場庁舎内外業務での申請受付及び通信
五 その他管理責任者が必要と認める場合
(利用者が遵守しなければならない事項)
第九条 端末の利用に際して利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 インターネットの閲覧は、業務上必要なものに限ること。
二 インターネット通信は、月次の通信容量制限の範囲内で使用すること。
三 端末は、原則として町民課の職員及び会計年度任用職員以外の者に利用させないこと。
(禁止する事項)
第十条 利用者は、次の事項を行ってはならない。
一 許可のないアプリケーションのインストール
二 端末の設定変更及びパスワード変更
三 ソーシャルメディア、ウェブサービス等の個人アカウントの使用
(ID及びパスワードの取扱い)
第十一条 利用者は、端末のロック解除するためのID及びパスワードを町民課職員以外の者に知られることがないよう管理しなければならない。
2 パスワードは、管理責任者の管理のもとで定期的に変更しなければならない。
(セキュリティに関する事項)
第十二条 利用者は、端末の利用に際し、この規程及び野辺地町情報セキュリティポリシー(平成十六年野辺地町訓令甲第一号)を遵守するとともに、次の各号に掲げるセキュリティ対策を講じなければならない。
一 端末への情報の保存は、必要なときにのみ一時的に行うことを基本とし、必要が無くなったときは、速やかに削除すること。
二 個人情報など機密性が高い事項が含まれる場合は、原則として端末に保存しないこと。ただし、業務上特に必要がある場合に限り、暗号化又はパスワード設定を行ったうえで保存することができる。
三 管理責任者の許可なく端末に周辺機器(キーボード、マウス、ディスプレイ、USBハブ等)を接続しないこと。
四 管理責任者の指示に基づいて行うウイルス対策のほか、利用者自身も実施可能なウイルス対策を行うこと。
五 基本ソフトウェアは、常に最新の状態を保持するよう努めること。
六 端末を庁内イントラネットに接続しないこと。
2 管理責任者は、利用者が前項に定めるセキュリティ対策を適切に実施できるよう必要な措置を講じなければならない。
(アプリケーションの利用)
第十三条 利用者は、アプリケーションを新規にインストールする必要がある場合は、アプリケーション利用届出書(様式第一号)により管理責任者へ届出を行い、許可を得なければならない。
(庁舎外への持ち出し)
第十四条 利用者は、端末を庁舎外へ持ち出すときは、次の措置を講じなければならない。
一 ケースに入れるなどの破損防止処置
二 常に監視を怠らないなどの盗難防止対策
三 マイナンバーカード出張申請のため、端末を庁舎外へ持ち出すときは、管理責任者に許可を得て、持ち出し記録簿(様式第二号)へ氏名及び時間等を記載すること。
(マイナンバーカード出張申請場所等での利用)
第十五条 庁舎外の申請場所等で端末を利用するときは、利用者が管理を行い、盗難、破損等の防止策を講じるとともに、次の事項について留意しなければならない。
一 写真撮影は必要最小限の範囲にとどめる。
二 撮影した写真は、業務にのみ利用する。
三 必要のない写真は、直ちに、かつ、完全に削除する。
四 マイナンバーカード申請入力情報及び写真の送信先は、地方公共団体情報システム機構が運営するマイナンバーカード総合サイトのみとする。
(その他)
第十六条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和四年十一月十一日から施行する。