○野辺地町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和三年三月三十一日

教育委員会訓令第八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、特別支援学級に在籍する児童又は生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るために野辺地町教育委員会が行う特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特別支援学級 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条第二項の規定により野辺地町立小学校又は中学校に設置された学級をいう。

 児童生徒 学校教育法第十八条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。

 保護者 学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。

 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和二十九年政令第百五十七号。以下「政令」という。)第二条第一号に規定する世帯の収入の額をいう。

 需要額 政令第二条第一号に規定する世帯の需要の額をいう。

(支給対象者)

第三条 就学奨励費の支給対象者は、野辺地町内に住所を有し、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者であって、収入額が需要額の二・五倍未満である者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、就学奨励費の支給対象者としない。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助又は教育扶助が行われている者

 野辺地町就学援助費支給要綱(平成二十六年野辺地町教育委員会訓令甲第一号)による就学援助費の支給を受けている者

(支給費目)

第四条 就学奨励費の支給費目は、修学旅行費、校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)、学用品・通学用品購入費、体育実技用具費及び新入学児童生徒学用品・通学用品購入費とする。

(令六教委訓令一・令六教委訓令七・一部改正)

(支給対象経費及び支給額)

第五条 前条に規定する支給費目の対象となる経費(以下「支給対象経費」という。)及び支給額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表に規定する支給費目のうち学用品・通学用品購入費については、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金補助対象限度額を支給額として定額で支給することができる。

(令五教委訓令一・一部改正)

(申請手続)

第六条 就学奨励費の支給を受けようとする保護者は、教育長が指定する日までに野辺地町特別支援教育就学奨励費受給申請書(様式第一号)及び特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第二号)に必要な書類を添えて、児童生徒が在籍する学校長を経由して教育長へ申請するものとする。

(支給認定)

第七条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、就学奨励費の支給認定の可否を決定の上、野辺地町特別支援教育就学奨励費支給認定(不認定)通知書(様式第三号)により、児童生徒が在籍する学校長を経由して保護者に通知するものとする。

(支給対象期間)

第八条 就学奨励費の支給対象期間は、毎年四月一日から当該年度の三月三十一日までとする。

2 年度の途中において前条の規定により支給認定の決定をしたときは、当該認定した日からを支給対象期間とする。

3 年度の途中において第十三条第一項の規定により支給認定の取り消しの決定をしたときは、当該認定の取り消しをした日までを支給対象期間とする。

(支給時期)

第九条 就学奨励費の支給時期は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

 修学旅行費 実施後

 校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの) 十月・三月

 学用品・通学用品購入費 十月・三月

 体育実技用具費 三月

 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 十月

(令六教委訓令七・一部改正)

(報告)

第十条 第七条の規定により就学奨励費の支給認定の決定を受けた保護者(以下「支給認定者」という。)は、前条に規定する支給時期ごとに教育長が指定する日までに、支給対象経費の実費額について学校長へ報告するものとする。この場合、実費額が分かる領収書等必要な書類を添付しなければならない。

(支給方法)

第十一条 就学奨励費は、学校長からの実績報告に基づき、支給するものとする。

2 就学奨励費は、原則として支給認定者名義の預金口座への振込により支給するものとする。ただし、支給認定者から就学奨励の受領について委任があった場合は、この限りでない。

(変更)

第十二条 支給認定者は、第六条の規定により申請した内容に変更が生じたときは、野辺地町特別支援教育就学奨励費受給者状況変更届(様式第四号)により、速やかに教育長へ申し出なければならない。

(支給認定の取り消し)

第十三条 支給認定者が次の各号のいずれかに該当したとき又は当該支給認定者から就学奨励費の支給を受ける必要がなくなった旨の申出があったときは、支給認定を取り消すものとする。

 第三条第一項に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

 虚偽の申請その他不正な手段により支給認定を受けたとき。

 その他教育長が認定の取り消しを必要と認めたとき。

2 教育長は、前項の規定により支給認定を取り消したときは、野辺地町特別支援教育就学奨励費支給認定取消通知書(様式第五号)により、児童生徒が在籍する学校長を経由して当該支給認定を取り消した保護者に通知するものとする。

(就学奨励費の返還)

第十四条 教育長は、前条第一項の規定により支給認定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に就学奨励費が支給されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(他区市町村との調整)

第十五条 教育長は、保護者の転入、転出等により、就学奨励費が重複して支給されないよう、他の区市町村との調整を図るものとする。

(その他)

第十六条 この要綱に定めるもののほか、必要な様式その他の事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日教委訓令第六号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年三月二四日教委訓令第一号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月一日教委訓令第一号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和六年九月二六日教委訓令第七号)

この訓令は、令和六年十月一日から施行する。

別表(第5条関係)

(令6教委訓令7・一部改正)

費目

支給対象経費

支給額

修学旅行費

児童生徒が修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

実費の1/2の額。ただし、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年文部科学省裁定)に基づき、国が定める特別支援教育就学奨励費補助金補助対象限度額の範囲内とする。

校外活動等参加費(宿泊を伴わないもの)

児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)という。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料等

学用品・通学用品購入費

ア 学用品購入費 児童生徒が教育課程上通常必要とする学用品の購入費

イ 通学用品購入費 第2学年以上の児童生徒が通学のため通常必要とする通学用品の購入費

体育実技用具費

小学校の体育の授業において、スキーを実施するために必要となるスキー板、スキー靴、ストック及び金具等(以下「スキー板等」という。)で、当該授業を受ける者全員が個々に用意することとされているもののうち、第1学年から第3学年まで及び第4学年から第6学年までのそれぞれの期間ごとに一回のスキー板等の購入費

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

小学校又は中学校に入学する児童生徒(年度当初に就学奨励費の支給対象者として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

(令4教委訓令6・一部改正)

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(令6教委訓令7・全改)

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(令4教委訓令6・一部改正)

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野辺地町特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和3年3月31日 教育委員会訓令第8号

(令和6年10月1日施行)