○野辺地町移住支援金交付要綱

令和四年五月二十六日

告示第七十三号

野辺地町移住支援金交付要綱(令和三年野辺地町告示第三十二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 野辺地町(以下「町」という。)は、まち・ひと・しごと創生青森県総合戦略及び野辺地町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、青森県と共同して行うあおもり移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住した者が、あおもり移住支援事業実施要領に基づく移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において野辺地町移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することとする。

当該移住支援金の交付については、青森県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)並びに法令等の定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(令六告示八一・一部改正)

(交付金額)

第二条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては百万円、単身の申請の場合にあっては六十万円とする。また、十八歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、十八歳未満の者一人につき百万円を加算する。

(令五告示六〇・一部改正)

(対象者要件)

第三条 移住支援金の対象者は、次の第一号の要件を満たし、かつ第二号第三号第四号又は第五号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第六号の要件を満たす者とする。

 移住等に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の十年間のうち、通算五年以上、東京二十三区に在住又は東京圏のうち条件不利地域(過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)、離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京二十三区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して一年以上、東京二十三区に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京二十三区への通勤をしていたこと(ただし、東京二十三区内への通勤の期間については、住民票を移す三か月前までを当該一年の起算点とすることができる。)

(ウ) ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京二十三区内の大学等へ通学し、東京二十三区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 平成三十一年四月一日以降に町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請日(以下「申請日」という。)において、町に転入後一年以内であること。

(ウ) 町に、申請日から五年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他青森県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 就職に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、青森県が移住支援金の対象として、青森県が運営する東京圏の求職者向けインターネットサイト「青森ジョブ」(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(エ) 週二十時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人等に、申請日から五年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週二十時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(ウ) 当該就業先において、申請日から五年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

 関係人口に関する要件

町に転入し、町内若しくは上十三・十和田湖広域定住自立圏内の事業所に週二十時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、就農し、又は起業している場合であって、町の移住体験ツアーへの参加経験を有すること。

 起業に関する要件

申請日から一年以内に、青森県が県実施要領に基づいて実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む二人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む二人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む二人以上の世帯員がいずれも、平成三十一年四月一日以降に転入したこと。

 申請者を含む二人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後一年以内であること。

 申請者を含む二人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(令五告示六〇・令五告示一〇二・令六告示八一・一部改正)

(交付の申請)

第四条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式一)、移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式一別紙)、移住先の就業先の就業証明書(様式二―一又は様式二―二)及び本人確認書類に加え、前条第一号の要件を満たし、かつ第二号第三号第四号又は第五号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第六号の要件を満たすことを証明する次に掲げる書類を、申請年度の一月十七日までに町長に提出しなければならない。

 移住に関する書類(については、前条第一号ア③に該当する場合のみ)

 移住前の在住期間及び在住地がわかる住民票

 移住元での就業先、就業場所及び就業期間を確認できる書類(退職した企業での就業証明書、退職証明書、離職票等)

 移住元での在学期間を確認できる書類(卒業証明書、成績証明書等)

 起業に関する書類

起業支援金交付決定通知の写し

 世帯に関する書類(世帯での申請の場合のみ)

移住元及び申請時において同一世帯であることがわかる住民票

 その他町長が必要とする書類

(令五告示六〇・令六告示八一・一部改正)

(交付決定の通知)

第五条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式三)により、当該申請者に通知する。

2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(移住支援金の請求及び交付)

第六条 交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金請求書(様式四)により移住支援金を申請日から三か月以内に町長に請求するものとし、町長は、当該請求書を受領した日から三十日以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(令五告示六〇・一部改正)

(交付決定通知書の再交付)

第七条 交付決定者が移住支援金の交付を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付願(様式五)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第八条 町長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金交付決定通知書[再交付](様式六)により、交付決定者に通知する。

(報告及び立入調査)

第九条 青森県及び町は、青森県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、青森県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第十条 町長は、交付決定者が次の区分に掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、青森県内の他市町村への転居についてはこの限りではないが、青森県内の他市町村へ転居し、その後他の都道府県に転出した場合は、この限りではない。

 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から三年未満に移住支援金を受給した町から県外に転出した場合

 移住支援金の申請日から一年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(就業の場合のみ)

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 半額の返還

移住支援金の申請日から三年以上五年以内に移住支援金を受給した町から県外に転出した場合

 移住支援金の返還免除

 申請

交付決定者は、前二号に規定する返還要件に該当するに至った原因が、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情によるものであるときは、移住支援金返還免除申請書(様式七)に返還免除理由を証する書類を添えて、町に返還の免除を申請できるものとする。

 免除決定等

町は、の申請を受理したときは、返還免除の可否について移住支援金返還免除協議書(様式八)により青森県と協議するものとする。

 免除決定等の通知

町は、の申請を受理したときは、による青森県の同意後、返還免除の可否に係る決定内容を移住支援金返還免除承認通知書(様式九)又は移住支援金返還免除不承認通知書(様式十)により当該交付決定者に通知するものとする。

(返還請求に係る情報共有)

第十一条 町は、交付決定者が県内の他市町村へ転出する場合は、その転出先の市町村に対しその旨を通知する。

2 県内の市町村において移住支援金の交付を受けた者が町に転入し、その後県外に転出した場合は、移住支援金を交付した市町村に対してその旨通知するとともに、返還請求を行う事案が生じた場合は、速やかに青森県と情報共有する。

(雑則)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、青森県と町が協議して定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和四年四月六日から適用する。

2 令和四年四月一日から令和四年四月五日の間に町に転入した者についても適用する。

(令和五年四月二〇日告示第六〇号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年八月一日告示第一〇二号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町移住支援金交付要綱の規定は、令和五年七月五日から適用する。

(令和六年五月二二日告示第八一号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町移住支援金交付要綱の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(令5告示60・令6告示81・一部改正)

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(令5告示60・一部改正)

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(令5告示60・一部改正)

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(令5告示60・一部改正)

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野辺地町移住支援金交付要綱

令和4年5月26日 告示第73号

(令和6年5月22日施行)