○野辺地町不法投棄監視用カメラ設置運用要領
令和四年五月九日
告示第六十四号
(趣旨)
第一条 この要領は、個人のプライバシーの保護に配慮し、次条に定める設置目的を達成するため、野辺地町(以下「設置者」という。)が不法投棄多発地域に設置する監視カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な設置運用を図るものとする。
(設置目的)
第二条 監視カメラは、野辺地町内(以下「町内」という。)における不法投棄の未然防止を図るとともに、不法投棄が行われた場合は、監視カメラの映像をもとに事実確認等を行い、事案の早期解決に繋げるために設置するものとする。
(設置の場所等)
第三条 町内における監視カメラ設置の場所及び設置台数等については、不法投棄多発地域とし、複数台の監視カメラを設置する。
2 監視カメラの撮影区域の見やすい位置に、「監視カメラ作動中」と記載した表示板を設置する。
(管理責任者等)
第四条 監視カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。
2 管理責任者は、不法投棄対策を所管する所属の長とする。
3 管理責任者は、監視カメラの操作を行わせるため、指名した者を操作取扱者(様式第一号)として置くものとする。
4 設置者、管理責任者及び操作取扱者の責務は、次に掲げるものとする。
一 撮影された画像を適正に保存し、管理すること。
二 撮影された画像の利用や提供を制限すること。
三 問い合わせや苦情等に対して適切に対応すること。
四 その他、監視カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。
(画像の管理)
第五条 監視カメラの回収後、記録画像を別媒体に複製し、管理責任者が指定する場所に保存するとともに、記録媒体に記録されている全ての記録画像を消去すること。
2 保存した記録画像は、修正してはならないこと。また、分析を行い、廃棄物に関する調査・監視に必要な情報が記録されていないことを確認したときは、速やかに当該画像を消去すること。
3 記録画像及び記録画像から知り得た情報については、みだりに他人に漏らしてはならないこと。
4 記録画像の漏えいの防止等、適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこと。
5 記録画像は五年間保存すること。ただし、管理責任者が必要と認めた場合はその期間を延長することを妨げない。
6 保存期間を経過した記録画像は、迅速かつ確実に消去すること。
(画像の利用及び提供の制限)
第六条 記録された画像は、設置目的以外の目的のために利用しないものとし、次に掲げる場合を除き、第三者に提供しないものとする。なお、第三者に提供する場合は、できるだけ関連する部分に限って行うものとする。
一 法令に基づく場合
二 個人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利用のために緊急の必要性がある場合
三 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のために必要な情報提供を求められた場合
2 画像を提供する場合は、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元の確認を行うとともに、その日時、相手先、目的、理由、画像の内容等を画像提供記録簿(様式第二号)に記録するものとする。
(保守点検)
第七条 監視カメラの機能維持のため、録画状況を確認するなどの日常的な点検を行うものとする。
(苦情の処理)
第八条 管理責任者は、監視カメラの設置及び管理に関する問い合わせや苦情等を受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。
(運用方法)
第九条 本要領に定めるもののほか、運用に関する事項については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定に基づき、適正に取り扱うものとする。
附則
この要領は、令和四年六月一日から施行する。