○野辺地町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成二十九年七月十八日

告示第六十四号

野辺地町定期予防接種費の償還払に関する要綱(平成二十五年野辺地町告示第七十七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、町が実施する予防接種の対象者(以下「対象者」という。)が、やむを得ない事情により、県外の医療機関等において予防接種を受けた場合に負担する費用の全部又は一部を償還払いすることにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(予防接種の種類)

第二条 償還払いの対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、次に掲げるものとする。

 ヒブワクチン

 小児用肺炎球菌ワクチン

 四種混合ワクチン

 二種混合ワクチン

 ポリオワクチン

 BCGワクチン

 麻しん及び風しん混合ワクチン

 日本脳炎ワクチン

 子宮頸がん予防ワクチン

 水痘ワクチン

十一 B型肝炎ワクチン

十二 ロタウイルスワクチン

(令四告示八三・一部改正)

(対象者等)

第三条 対象者は、町内に住所を有する者であって、母親の里帰り出産等やむを得ない事情により県外に事実上居住する者その他町長が認める者とする。

2 償還払いを受けることができる者(以下「対象者又は保護者」という。)は、町内に住所を有する者であって、対象者又は対象者と同居している父母等とする。

(令四告示八三・一部改正)

(依頼書の申請及び交付)

第四条 対象者又は保護者は、対象者が県外で予防接種を希望する場合には、予防接種実施依頼書交付申請書(第一号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請が適当であると認めるときは、対象者又は保護者に対し、接種を希望する市区町村又は医療機関宛の予防接種実施依頼書(第二号様式)を交付するものとする。

(令四告示八三・一部改正)

(償還払いの額)

第五条 償還払いの額は、予防接種に実際に要した費用(以下「接種費用」という。)又は接種日の属する年度に町と委託医療機関との間で締結されている契約に基づく予防接種委託料のうちいずれか少ない額とする。

(償還払いの交付申請)

第六条 償還払いを受けようとする対象者又は保護者は、予防接種を接種した日から原則として九十日以内に、予防接種費償還払い交付申請書(第三号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

 予防接種費用の領収書(予防接種の種類及び接種日が分かるもの)

 予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳及び予防接種済証等)

 予診票の原本又はその写し

 前三号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(令四告示八三・一部改正)

(償還払いの交付決定等)

第七条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払いの可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、償還払いの決定をしたときは、予防接種費償還払い交付決定通知書(第四号様式)により、償還払いしないことを決定したときは、予防接種費償還払い交付却下通知書(第五号様式)により、速やかに対象者又は保護者に通知するものとする。

(令四告示八三・一部改正)

(償還払いの変更等)

第八条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは、償還払いの交付決定を変更又は取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に償還払いされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(委任)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十九年四月一日から適用する。

(令和四年六月三日告示第八三号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。ただし、第一号様式及び第三号様式の改正規定は、令和四年七月一日から施行する。

(令4告示83・一部改正)

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(令4告示83・一部改正)

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(令4告示83・一部改正)

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野辺地町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成29年7月18日 告示第64号

(令和4年7月1日施行)