○野辺地町議会議員及び野辺地町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和四年三月二十二日

選挙管理委員会告示第二号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第一条 野辺地町議会議員及び野辺地町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和四年野辺地町条例第一号。以下「条例」という。)第二条第六条又は第九条の規定の適用を受けようとする者は、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した場合には直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第三条第七条又は第十条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第一号様式第二号又は様式第三号により作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営に関する確認申請等)

第二条 候補者(前条第一項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第四条第二号イ第八条又は第十一条の規定による確認を受けようとする場合には、野辺地町選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第四号様式第五号又は様式第六号により作成し、同項の確認は、様式第七号様式第八号又は様式第九号による確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第三条 候補者は、前条第一項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第二項の確認書を、条例第三条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第七条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は同条例第十条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第四条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第三条第七条又は第十条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第十三条第一項第四号に規定する四けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者からの給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第一項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ様式第十号から様式第十四号までにより作成しなければならない。

(請求書の提出)

第五条 契約業者等は、条例第四条第六条又は第九条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第一項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第二条第二項の確認書)を添えて、野辺地町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第十五号様式第十六号又は様式第十七号により作成しなければならない。

この規程は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日選管委告示第三〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

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(令4選管委告示30・一部改正)

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(令4選管委告示30・全改)

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(令4選管委告示30・全改)

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野辺地町議会議員及び野辺地町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和4年3月22日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年7月1日施行)