○野辺地町地域包括支援センター運営要綱

令和四年三月二十三日

告示第二十三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六の規定に基づき設置する野辺地町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第二条 包括支援センターが行う事業の実施主体は、町とする。

2 町は、法第百十五条の四十七第一項の規定に基づき、次条第一号から第六号に掲げる事業を、適切に、公正、中立かつ効率的に実施することができると認めた法人に委託することができるものとする。

3 前項の規定による委託を受けた者は、法第百十五条の四十六第三項の規定に基づき、あらかじめ、町長に設置を届け出て、適切に包括支援センターを運営しなければならない。

(事業内容)

第三条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業等を行う。

 法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防支援事業

 法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する事業

 法第百十五条の四十五第二項第一号に規定する事業

 法第百十五条の四十五第二項第二号に規定する事業

 法第百十五条の四十五第二項第三号に規定する事業及び次に掲げる事項

 法第百十五条の四十六第七項の規定に基づく多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

 法第百十五条の四十八の規定に基づく地域ケア会議の実施

 法第百十五条の四十五第二項第四号に規定する事業

 法第百十五条の四十五第二項第六号に規定する事業

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(令六告示七六・一部改正)

(職員の配置)

第四条 包括支援センターの事業を適切に実施するため、次に掲げる職種の職員を各一人以上常勤で配置する。

 保健師その他これに準ずる者

 社会福祉士その他これに準ずる者

 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(業務の実施体制)

第五条 包括支援センターは、相談窓口としての業務について、休日、夜間等の高齢者を対象とした緊急の相談に備え、包括支援センターの職員に速やかに連絡が取れるような体制を整備するものとする。

(運営協議会)

第六条 町は、包括支援センター運営の公正・中立性を図るため、地域包括支援センター運営協議会を設置するものとする。

(個人情報の保護)

第七条 包括支援センターを設置し、運営する法人の役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第八条 この要綱に定めるもののほか、包括支援センターの設置に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和六年五月二九日告示第七六号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町地域包括支援センター運営要綱の規定は、令和六年四月一日から適用する。

野辺地町地域包括支援センター運営要綱

令和4年3月23日 告示第23号

(令和6年5月29日施行)