○野辺地町立地企業支援助成金交付要綱

令和四年二月十七日

告示第八号

(趣旨)

第一条 町は、立地企業の事業拡充を支援することにより、地域経済の振興及び町民の雇用機会の増大を図り、町民生活の向上に寄与するため、町内の企業に対し、立地企業支援助成金(以下「助成金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第二条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 製造業 日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号。以下同じ。)に規定する産業のうち製造業に属する業種をいう。

 農業 日本標準産業分類に規定する産業のうち農業に属する業種をいう。

 漁業 日本標準産業分類に規定する産業のうち漁業に属する業種をいう。

 工場等 製造業、農業及び漁業の用に供される工場、事業所、農業関係施設又は漁業関係施設をいう。

 適用対象工場 次の及びに掲げる要件のいずれも満たす町内に住所を有する工場等で、あらかじめ町長の認定を受けたもの

 町内において三年以上継続して実働した工場等を有し、かつ、今後も継続して当該工場等を運営していく意思があること。

 資本の額が一千万円以上、かつ、常時使用する従業員の数が十名以上の企業の工場等であること。

 適用対象資産 適用対象工場を増築及び町内において増設するために必要な用地、建物及び次に掲げる設備をいう。

 建物に係る以外の舗装

 側溝

 敷地内への出入りに係るゲート

 防犯及び敷地の境界等に係る塀。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)で定める耐用年数十年以上のものに限る。

 前アからの他町長が認めるもの

(令五告示一三五・一部改正)

(助成金の交付及び額)

第三条 町が、当該適用対象工場に対して交付する助成金の額は、次の各号に掲げるものとする。

 適用対象資産の取得価格の百分の二十

 適用対象資産の増築に係る費用の百分の二十

2 前項各号において算出した金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。また、上限額はいずれも五百万円とし、交付は一回限りとする。

(申請)

第四条 規則第三条第一項の申請書は、第一号様式によるものとする。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、助成を受けようとする事由の完了後六月以内とする。

3 規則第三条第二項及び第三項の規定により前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

 申請に係る適用対象資産の平面図及び配置図等の図面

 申請に係る適用対象資産の取得及び増築に関する契約書及び領収証など適用対象資産の取得及び増築をしたことが確認できる書類の写し

 適用対象資産の所在地及び操業開始年月日が確認できる書類の写し

 その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第五条 規則第四条第一項の交付決定書は、第二号様式によるものとする。

2 町は、前条の規定による申請があった場合、その申請書の受理後三十日以内に助成金の交付の決定を行うものとする。

(助成金の請求)

第六条 助成金の請求は、助成金請求書(第三号様式)により町長に提出して行うものとする。

(その他必要な事項)

第七条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和五年一二月二八日告示第一三五号)

この要綱は、令和六年四月一日から施行する。

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野辺地町立地企業支援助成金交付要綱

令和4年2月17日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)