○野辺地町企業立地雇用助成金交付要綱
令和四年二月十七日
告示第七号
(趣旨)
第一条 町は、企業の立地を促進することにより、地域経済の振興及び町民の雇用機会の増大を図り、町民生活の向上に寄与するため、町内に立地した企業に対し、企業立地雇用助成金(以下「助成金」という。)を毎年度予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
一 製造業 日本標準産業分類(令和五年総務省告示第二百五十六号。以下同じ。)に規定する産業のうち製造業に属する業種をいう。
二 情報通信業 日本標準産業分類に規定する産業のうち情報通信業に属する業種をいう。
三 研究所 日本標準産業分類に規定する産業のうち自然科学研究所又は製造業に係る研究・開発を目的とするものをいう。
四 工場等 製造業、情報通信業又は研究所の用に供される工場、事業所又は研究施設をいう。
ア 県外に本社がある企業により町内に建設若しくは移転される工場等であること。
イ 資本の額が三千万円以上、かつ、常時使用する従業員の数が五十人以上の企業の工場等であること。
ウ 土地等の所有権若しくは使用権の設定を受けて建設又は移転され新たに操業を開始する工場等であること。
エ 地元常用雇用者を一名以上雇用する工場等であること。
オ 公害防止等について適正な措置がなされていること。
六 地元常用雇用者 適用対象工場が常時使用する町内に住所を有している従業員で、次に掲げる者を基準として町長が適当と認めるもの
ア 適用対象工場における勤務を開始する日の前日まで三月以上継続して町内に住所を有している者
イ 県外の企業において勤務し、又は県外の学校に就学していた者で、当該勤務又は就学を開始する日の前日までに三月以上継続して町内に住所を有していた者
ウ 本社等から指導等により適用対象工場に配置された者で、かつ町内に住所を有した状態で適用対象工場において継続して六月雇用した者
七 一般従業員 適用対象工場に従事する者のうち地元常用雇用者を除いた者
(令五告示一三四・一部改正)
(助成金の交付)
第三条 町は、次に掲げる人数に応じて当該適用対象工場に対して助成金を交付するものとする。
一 地元常用雇用者に係るものについては、その雇用した人数(以下「地元雇用人数」という。)
二 一般従業員に係るものについては、その雇用した人数(以下「一般雇用人数」という。)
2 前項の地元雇用人数及び一般雇用人数とは、当該適用対象工場が操業を開始した年の翌年から毎年一月一日現在において、当該適用対象工場の労働者名簿に登録されている地元常用雇用者及び一般従業員の人数とする。
一 地元常用雇用者に係る助成金は、地元雇用人数に五十万円を乗じて得た額
二 一般従業員に係る助成金は、一般雇用人数に二十五万円を乗じて得た額
2 前項の適用対象工場に係る助成金の額は、操業開始から三年を期限とし累計で一千万円を上限とする。ただし、当該適用対象工場に本社機能を移転する場合は、三千万円を上限とする。
一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百七条第一項に規定する労働者名簿の写し
三 第二条第六号ウの規定に該当することを証する本社等から適用対象工場に配置されたことが確認できる書類
四 適用対象工場であること及び操業開始年月日を確認できる書類の写し
五 その他町長が必要と認める書類
2 町は、前条の規定による申請があった場合、その申請書の受理後三十日以内に助成金の交付の決定を行うものとする。
(助成金の請求)
第七条 助成金の請求は、助成金請求書(第三号様式)により町長に提出して行うものとする。
(その他必要な事項)
第八条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和四年四月一日以降操業開始した工場等について適用する。
(野辺地町立地企業雇用奨励金交付要綱の廃止)
2 野辺地町立地企業雇用奨励金交付要綱(昭和六十三年野辺地町訓令第三号)は、廃止する。
附則(令和五年一二月二八日告示第一三四号)
この要綱は、令和六年四月一日から施行する。