○野辺地町空き家等バンク制度実施要綱
令和三年十月五日
告示第九十五号
野辺地町空き家・空き店舗バンク制度実施要綱(平成二十七年野辺地町告示第三十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この要綱は、野辺地町における空き家等の有効活用を通して、野辺地町への移住定住の促進及び商業振興による地域の活性化を図るために実施する野辺地町空き家等バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
一 空き家等 居住を目的として建築した町内に所在する一戸建て住宅又は併用住宅(民間事業者による賃貸又は分譲等を目的とする建物は除く。)で、現に居住していない、又は近く居住しなくなることが確実であるもの及び営業を目的として建築した町内に所在する店舗又は事務所で、現に営業していない、又は近く営業しなくなることが確実であるもので良好な管理状態にあるもの並びにその敷地をいう。
二 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
三 空き家等バンク この要綱の定めるところにより、空き家等の売却、賃貸を希望する所有者等から申込を受けた情報を公開し、町内への移住・定住を目的として空き家等の利用を希望する者に対して情報を提供する制度をいう。
四 仲介業者 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に定める宅地建物取引業者)で野辺地町と空き家等バンクの運営について協定を締結した者をいう。
(適用上の注意)
第三条 この要綱は、空き家等バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、仲介業者に対し空き家等の物件の調査を依頼することができる。
3 仲介業者は、前項の依頼を受けたときは速やかに現地調査を実施し、申請書及び物件登録カードの記載内容、空き家等の外観及び内観の状況等を町長に報告するものとする。ただし、仲介業者が、空き家等バンクに登録することが適当でないと判断した空き家等については、その旨を町長に報告するものとする。
(令四告示一二七・一部改正)
(空き家に関する異動の届出)
第六条 所有者等は、所有者等の異動その他の理由により空き家等の登録を取り消すときは、空き家等バンク物件登録取消届出書(様式第六号)により町長に届け出なければならない。
(空き家に関する登録の取消し)
第七条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家に係る登録を取り消すものとする。
一 空き家等バンク物件登録取消届出書の提出があったとき。
二 登録後、三年を経過し、期間延長の申出を行わないとき。
三 登録に関して不正な偽り等が判明したとき。
四 登録された空き家が空き家等バンク以外により成約したとき。
五 前四号に掲げるもののほか、町長が物件登録台帳に登録されていることが不適当と認めたとき。
(空き家等情報の提供)
第八条 町長は、第四条の規定により空き家等バンクに登録された空き家等(以下「登録物件」という。)の情報のうち次に掲げる事項を町のホームページ等に掲載するとともに、必要に応じて、空き家等を購入し、または賃借することを希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、必要な情報を提供するものとする。
一 登録物件の所在地
二 登録物件の概要
三 主要施設等までの距離
四 所有者等の希望条件
五 仲介業者の名称、所在地及び電話番号
六 その他町長が必要と認める事項
(令四告示一二七・一部改正)
(空き家等の内見)
第九条 登録物件の内見を希望する者(以下「内見希望者」という。)は、空き家等バンク登録物件内見申込書(様式第八号)を町長に提出しなければならない。
(空き家等の利用)
第十条 登録物件の利用者は、空き家等バンク物件利用交渉申込書(様式第十号)を町長に提出しなければならない。
(所有者等と利用者の交渉等)
第十一条 町長は、所有者等、利用者及び仲介業者(以下「当事者」という。)における空き家等に係る交渉及び契約等には関与しないものとする。
2 交渉、契約等に係る苦情その他の紛争が発生した場合には、当事者間において解決しなければならない。
3 所有者等又は仲介業者は、当該契約が終了したときは、空き家等バンク物件利用交渉結果報告書(様式第十二号)により町長に報告しなければならない。
(令四告示一二七・一部改正)
(暴力団員の排除)
第十二条 野辺地町暴力団排除措置要綱(平成二十四年野辺地町訓令甲第三号)第二条第一号に規定する暴力団及び同条第三号に規定する暴力団員等と認められるものは、空き家等バンクを利用することができない。
(その他)
第十三条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和四年一〇月二〇日告示第一二七号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(令4告示127・全改)
(令4告示127・全改)
(令4告示127・一部改正)
(令4告示127・一部改正)
(令4告示127・一部改正)
(令4告示127・一部改正)
(令4告示127・一部改正)
(令4告示127・一部改正)