○野辺地町水産基盤整備事業分担金徴収条例

令和三年十二月十三日

条例第二十九号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき野辺地町が施行する水産基盤整備事業に要する費用に充てるための分担金(以下「分担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象事業)

第二条 この条例において賦課の対象とする水産基盤整備事業とは、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四条第一項に規定する事業(以下「事業」という。)をいう。

(令六条例一八・一部改正)

(賦課の対象)

第三条 分担金は、当該事業によって利益を受けるもの(以下「受益者」という。)に課する。

(納入義務者)

第四条 分担金の納入義務者は、前条に定める受益者を代表する漁業協同組合と定め、町長において通知する。

(分担金の額)

第五条 受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費の額から、国又は県から交付を受ける補助金又は負担金の額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第六条 分担金は、町長が発する納入通知書により徴収する。

(分担金の減免及び徴収猶予)

第七条 町長は、災害の発生その他特別の事由があると認められるときは、分担金の一部又は全部を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第八条 納入義務者が納期限までに分担金を納入しない場合は、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 分担金の督促手数料及び延滞金は、野辺地町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和四十三年野辺地町条例第十号)の規定を準用する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和三年度事業から適用する。

(令和六年三月一八日条例第一八号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

野辺地町水産基盤整備事業分担金徴収条例

令和3年12月13日 条例第29号

(令和6年4月1日施行)