○野辺地町農山漁村活性化基金条例

令和三年十二月十三日

条例第二十八号

(設置)

第一条 野辺地町における再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組として、地域の農林水産業へ寄与する地域振興事業及び再生可能エネルギーの地域利用に活用する経費に充てるため、野辺地町農山漁村活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第二条 基金は、再生可能エネルギー発電事業者からの寄附金をもって積み立てるものとし、積立額は、野辺地町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第四条 基金の運用から生ずる益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第五条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第六条 町長は、次に定める場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

 第一条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合

 農林漁業の健全な発展に資する事業のために発行した地方債の償還の財源に充てる場合

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

野辺地町農山漁村活性化基金条例

令和3年12月13日 条例第28号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
令和3年12月13日 条例第28号