○野辺地町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和三年九月二十二日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和三年野辺地町条例第十八号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
○野辺地町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和三年九月二十二日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、野辺地町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和三年野辺地町条例第十八号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
令和3年9月22日 規則第15号
(令和3年9月22日施行)
◆ | 令和3年9月22日 | 規則第15号 |