○野辺地町子ども・子育て会議条例
令和三年六月二十一日
条例第十四号
(設置)
第一条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、野辺地町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(令五条例四・一部改正)
(所掌事務)
第二条 子育て会議は、法第七十二条第一項各号に掲げる事務その他町長が必要と認める事務を処理するものとする。
(令五条例四・一部改正)
(組織)
第三条 子育て会議は、委員十五人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
一 子どもの保護者
二 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
三 教育関係者
四 学識経験者
五 その他町長が必要と認める者
(任期)
第四条 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第五条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第六条 子育て会議の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 子育て会議の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、議事に関して必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第七条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第八条 子育て会議の庶務は、児童福祉所管課において処理する。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第二条 野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和五年三月一〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。