○野辺地町行財政改革大綱PDCAサイクル実施要綱

令和二年十二月二十二日

訓令甲第五号

(趣旨)

第一条 この要綱は、野辺地町行財政改革大綱(以下「大綱」という。)の目標達成に向けて、改革プランの作成(Plan)、計画に沿った行動(Do)、要因の分析(Check)、改善や見直しなどの措置(Action)を繰り返すマネジメントサイクル(以下「PDCAサイクル」という。)を適切かつ着実に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第二条 PDCAサイクルの適用範囲は、大綱による改革プラン一覧に掲げる事業とする。

(改革プラン計画の作成)

第三条 各改革プラン担当課長(以下「各課長」という。)等は、各改革プランについて、改革期間初年度に計画期間の取組を計画するものとする。

(計画に沿った行動)

第四条 各課長等は、各改革プランについて、計画により実施した評価指標や年度目標を確認するものとする。

2 各課長等は、関係課等と日頃から情報を共有しておくことにより、改革プランの実施に支障を及ぼす問題が発生した場合には、速やかに対応できる態勢を整えるものとする。

3 各課長等は、改革プランの実施に支障を及ぼす問題を発見した場合には、速やかに問題を解決するために必要な措置を講じるものとする。

(要因の分析)

第五条 各課長等は、毎年度末において、目標達成状況の確認及び要因の分析により得られた結果を基に客観的かつ厳格な評価を行い、町長へ報告するものとする。

(内部評価)

第六条 各課長等は、改革プランのPDCAサイクルの内部評価に当たっては、野辺地町行財政改革大綱改革プラン内部評価シート(様式第一号)により行うものとする。

(外部評価)

第七条 内部評価の妥当性、年度目標、評価指標の達成状況等の外部評価に当たっては、各課長から説明を受け、野辺地町行財政改革大綱改革プラン外部評価シート(様式第二号)により行うものとする。

2 前項の評価に当たっては、野辺地町行財政改革検討委員会が行うものとする。

(改善などの措置)

第八条 町長は、大綱の目標達成のために必要があると認める場合には、各課長等へ改善措置を命じるものとし、改善措置を命じられた各課長等は、事後の業務及び翌年度以降の改革プランの策定に反映させる等、各種の改善措置を講じるものとする。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。

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野辺地町行財政改革大綱PDCAサイクル実施要綱

令和2年12月22日 訓令甲第5号

(令和2年12月22日施行)