○野辺地町立学校職員ストレスチェック制度実施規程
令和二年十月一日
教育委員会訓令第七号
(目的)
第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)第六十六条の十の規定に基づくストレスチェック制度(以下「ストレスチェック」という。)を野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
2 ストレスチェックの実施方法等については、この規程に定めるもののほか、法その他の法令の定めによる。
(対象職員)
第二条 この規程は、野辺地町立小中学校に勤務する県費負担教職員(以下「対象職員」という。)に適用する。ただし、ストレスチェック実施期間に育児休業、休職等により勤務していなかった職員は対象外とする。
(制度の趣旨等の周知)
第三条 教育委員会は、次の各号に掲げるストレスチェックの趣旨等を対象職員に周知するものとする。
一 ストレスチェックは、対象職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
二 対象職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中等の特別な事情がない限り、全ての対象職員が受けることが望ましいこと。
三 ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく結果を入手するようなことはないこと。したがって、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
四 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の提供に同意した場合に、結果は本人の健康管理のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第四条 ストレスチェックの実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、教育委員会事務局学校教育課職(以下「学校教育課職員」という。)員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第五条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第六条 ストレスチェックの実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。)は、学校教育課職員とし、実施者の指示のもと、実施日程の調整・連絡等の各種事務処理を担当する。
(面接指導の実施者)
第七条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、教育委員会の指定する医師(以下「面接指導医」という。)が実施する。
(実施期間)
第八条 ストレスチェックは、教育委員会の指定する期間に実施する。
(調査票及び方法等)
第九条 ストレスチェックは、対象職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて対象職員は自身のストレスの状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
2 教育委員会は、なるべく全ての対象職員がストレスチェックを受検できるよう、受検していない対象職員に対して勧奨を行うことができる。この場合、受検していない対象職員に勧奨を行うのは、実施事務従事者又は各学校長とする。
3 ストレスチェックは、公立学校共済組合本部システム(以下「システム」という。)を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法等)
第十条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室(平成二十七年五月)。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果を数値・図表等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その二)」に準拠し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
一 「心身のストレス反応」(二十九項目)の合計点数が十二点以下である者
二 「心身のストレス反応」(二十九項目)の合計点数が十七点以下であって、かつ「仕事のストレス要因」(十七項目)及び「周囲のサポート」(九項目)の合計点数が二十六点以下である者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第十一条 ストレスチェックの個人結果は、チェック終了後、利用者のシステム画面上でただちに表示される。面接指導の要否については、ストレスチェックから概ね一週間後に再度、画面上に表示される。
(セルフケア)
第十二条 対象職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載されたストレスチェックの実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第十三条 対象職員がシステムにアクセスし、ストレスチェックの結果を確認する際に、結果を教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認をシステムの画面上で行う。また、面接指導を希望した場合も教育委員会への結果の提供に同意したものとみなす。
(ストレスチェックの受検に要する時間の賃金の取扱い)
第十四条 ストレスチェックの受検に要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 各学校長は、対象職員が業務時間中にストレスチェックを受検できるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第十五条 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があると判定された対象職員が、面接指導を希望する場合は、システムに自身で再度ログインし、面接指導の希望の有無を入力する。ただし、システム上で申し出できる期間を経過した後は、直接教育委員会へ申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第十六条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導医の指示により、実施実務従事者が、該当する対象職員及び学校長に書面により通知する。面接指導の実施日時は、申し出から概ね一ヵ月以内に行うものとする。
2 通知を受けた対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各学校長は、対象職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第十七条 教育委員会は、面接指導医に対して、面接指導が終了してから概ね一ヵ月以内に、面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導措置を踏まえた措置の実施方法)
第十八条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が面接指導医から提出され、就業上の措置を実施する場合は、学校長が当該対象職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。説明を行う際は、必要に応じて面接指導医を同席させるものとする。
2 対象職員は、正当な理由がない限り、指示された就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第十九条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計・分析の方法等)
第二十条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている「仕事のストレス判定図」を用いて行う。
2 ストレスチェックの結果の集団ごとの集計・分析は、個人が特定されない方法で分析を行う場合を除き、所属する教職員数が十人以上の学校を対象として、各学校単位で行う。
(集計・分析の利用方法)
第二十一条 実施実務従事者は、実施者の指示により、各学校長及び教育長に学校ごとに集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェックの結果が特定されないもの)を提供する。
2 各学校長は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善の措置を実施し、その内容を各校安全衛生委員会等に報告するものとする。
3 対象職員は、各学校長が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェックの結果等の記録の保存及びセキュリティの確保)
第二十二条 ストレスチェックの結果等の記録は、五年間保存することとする。
2 保存されているストレスチェックの結果等は、第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(結果の共有範囲)
第二十三条 対象職員の同意を得て教育委員会に提供されたストレスチェックの結果の写しは、教育委員会のみが保有し、他部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第二十四条 面接指導医から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、教育委員会のみが保有し、そのうち就業上の措置の内容等、職務遂行上必要な情報に限定して、当該対象職員の所属する学校長に提供する。
(情報開示等の手続き)
第二十五条 対象職員は、ストレスチェック制度に係る自己に関する情報の開示等を求める場合には、ストレスチェック制度に関する個人情報開示等申請書(様式第一号)を、実施事務従事者に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続き)
第二十六条 対象職員は、ストレスチェック制度に係る苦情の申立てを行う際には、ストレスチェック制度に関する苦情申立書(様式第二号)を、実施事務従事者に提出しなければならない。
(守秘義務)
第二十七条 対象職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する場合を除き、実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た対象職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の健康情報等)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第二十八条 教育委員会は、ストレスチェック制度に関して、次の各号に掲げる行為を行わないこととする。
一 ストレスチェックの結果に基づき、面接指導の申し出を行った職員に対して、申し出を行ったことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
二 対象職員の同意を得て実施者から提供されたストレスチェックの結果に基づき、その結果を理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
三 ストレスチェックを受検しない職員に対して、受検しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
四 ストレスチェックの結果を提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
五 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申し出を行わない職員に対して、申し出を行わないことを理由として、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
六 就業上の措置を行うに当たって、面接指導医から意見を聴取する等、法及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)に定められた手順を踏まずに、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
七 面接指導の結果に基づいて就業上の措置を行うに当たって、面接指導医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等、面接指導医の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、対象職員の実情が考慮されていないもの等、法その他の法令に定められた用件を満たさない内容で、当該対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
八 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として次に掲げる措置を行うこと。
ア 期間を定めて雇用される対象職員について期間の更新をしないこと。
イ 退職勧奨を行うこと。
ウ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
エ その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。
(その他)
第二十九条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。