○野辺地町学校運営協議会規則
令和二年四月一日
教育委員会規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の五の規定に基づき、野辺地町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の目的)
第二条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、地域の特色を生かし、保護者及び地域住民等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画と協働を進めることにより、学校と地域住民等との双方向の信頼関係を深め、子どもたちの豊かな学びと育ちを創造することを目的とする。
(設置)
第三条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、所管に属する学校ごとに協議会を置くことができる。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、二以上の学校について一の協議会を置こうとするときは、設置しようとする学校の校長及び地域住民等の意見を聞くものとする。
一 教育課程の編成に関すること。
二 学校経営計画に関すること。
三 組織編制に関すること。
四 その他校長が必要と認める事項に関すること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第五条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第六条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 対象学校の所在する地域の住民
二 対象学校の保護者
三 対象学校の運営に資する活動を行う者
四 対象学校の教職員
五 対象学校の校長
六 学識経験者
七 関係行政機関の職員
八 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 対象学校ごとの委員の定数は十名以内とする。
3 対象学校の校長は、協議会委員となり他の委員を推薦するものとする。なお、教育委員会はその推薦を尊重して委員を任命するものとする。
4 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
(守秘義務)
第七条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
一 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
二 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に利用すること。
三 その他委員としてふさわしくない行為を行うこと。
(任期)
第八条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 第六条第四項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第九条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第十条 会長は、対象学校の校長と協議の上、協議会の会議を招集し、議長を務める。
2 会議の議事について利害を有する委員は、その議事に参与することができない。ただし、協議会において認めたときは、この限りでない。
3 会長は、必要があるときは、対象学校の校長に報告及び説明を求めることができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者を会議に出席させることができる。
5 会議の実施報告書は、会議終了後速やかに教育委員会に提出する。
(会議の公開)
第十一条 協議会の会議は、原則として公開するものとする。ただし、協議会が必要と認めるときは、非公開にすることができる。
(指導及び助言)
第十二条 教育委員会は、協議会の運営に関し、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための必要な措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、情報提供及び説明に努めるものとする。
(委員の解任)
第十三条 教育委員会は、本人から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
一 第七条の義務に違反したとき。
二 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
三 その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(学校運営に関する評価)
第十四条 協議会は、対象学校の運営状況等について毎年度一回以上の評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第十五条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力及び参画等が推進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を地域住民等へ積極的に提供するよう努めるものとする。
(庶務)
第十六条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。
(補則)
第十七条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(委任)
第十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。