○野辺地町職員の長時間労働に関する面接指導実施要領

令和三年三月十七日

訓令乙第一号

(目的)

第一条 この要領は、長時間労働に伴う健康障害を未然に防止するために、産業医又は保健師(以下、「産業医等」という。)が行う面接指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第二条 この要領の対象となる職員は、常時勤務する者のうち次の各号のいずれかに該当する職員(管理職員を除く。)とする。

 時間外勤務の時間が月八十時間を超える職員

 当月の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の時間の一箇月当たりの平均が八十時間を超える職員

 時間外勤務の時間が月八十時間以下の職員で、心身に疲れが認められる等面接指導が必要と判断される職員

(所属長の責務)

第三条 所属長は、前条に該当する職員がいたときは、翌月の十日までに長時間労働に関する面接指導等対象者報告書(様式第一号)により、総務課長に報告しなければならない。報告に際し、面接指導の資料とするため、当該職員ごとに疲労蓄積度セルフチェックリスト(様式第二号)を記載の上、報告書と併せて提出するものとする。

2 所属長は、時間外勤務の時間の算定を行った場合に、前条第一号又は第二号に該当する職員がいたときは、速やかに当該職員に対し、当該時間外勤務の時間に関する情報を通知するものとする。

(総務課長の責務)

第四条 総務課長は、前条第一項の報告を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により面接指導の実施を依頼しなければならない。

 時間外勤務の時間が月百時間以上の職員又は当月の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務の時間の一箇月当たりの平均時間が八十時間を超える職員 産業医による面接指導

 時間外勤務の時間が月八十時間を超えて百時間未満の職員で、本人の申出があった又は所属長が面接指導を必要と判断した職員 産業医による面接指導(時間外勤務時間算定の期日前一箇月以内に面接指導を受け、かつ産業医が面接指導を不要と認めた場合を除く。)

 時間外勤務の時間が月八十時間以下の職員で、所属長が面接指導を必要と判断した場合及び産業医が必要と認めた職員 産業医等による面接指導

(産業医等による面接指導の実施)

第五条 産業医等は、前条により面接指導の依頼があったときは、次のとおり面接指導を実施するものとする。

 面接指導の日時及び実施場所は、面接指導実施通知書(様式第三号)により所属長にあらかじめ通知することとし、所属長は対象職員に面接指導を受けるよう指示することとする。

 面接指導を実施した結果、所属長との面談が必要な場合は、別途面談を行うこととする。

 面接指導の内容は、長時間労働に関する面接指導実施記録(様式第四号)により記録することとする。

(面接指導結果の報告)

第六条 産業医は、対象職員の面接指導の内容及び健康管理面で特に改善が必要な事項等の意見について、面接指導実施報告書(様式第五号)により当該職員の所属長に報告するものとする。

(事後措置の実施)

第七条 所属長は、前条による産業医の意見に基づき、対象職員に対する措置の必要の有無及び必要な場合にあってはその内容を措置内容報告書(様式第六号)により、速やかに総務課長に報告するものとする。

(安全衛生委員会への報告等)

第八条 総務課長は、総括安全衛生管理者及び安全衛生委員会への報告並びにその他の適切な措置を講じなければならない。

(服務の取扱い)

第九条 対象職員が、産業医等の面接指導を受けるときは、野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十四年野辺地町条例第五号)第二条第二号の規定に基づき、職務に専念する義務を免除する。

(その他)

第十条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年六月三〇日訓令乙第一号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

画像

画像画像

(令4訓令乙1・一部改正)

画像

(令4訓令乙1・一部改正)

画像

(令4訓令乙1・一部改正)

画像

(令4訓令乙1・一部改正)

画像

野辺地町職員の長時間労働に関する面接指導実施要領

令和3年3月17日 訓令乙第1号

(令和4年7月1日施行)