○野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和三年二月二十六日

告示第十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、高齢者等の日常生活を支援するため、通院などにタクシーを利用したときの利用料金の一部を助成する野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令五告示二〇・一部改正)

(定義)

第一条の二 この要綱において「高齢者等」とは、野辺地町に住所を有し、次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 事業の助成を受けようとする年度の四月一日時点において、七十歳に達している者

 身体障害者手帳一級又は二級の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳一級又は二級の交付を受けている者

 愛護手帳Aの交付を受けている者

(令五告示二〇・追加)

(対象者)

第二条 事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす高齢者等とする。

 世帯を構成する全ての者(住民票上は世帯を分離しているが、同一の住居に同居し、生計を一にしている者がいるときは、その者を含む。)が、前年度の町民税が非課税であること。

 前々年の収入金額が、百四十八万円未満であること。

 運転免許証の交付を受けていないこと(諸事情により免許証を返納したものを含む。)

 ほかに送迎等の支援を受けられる者がいないこと。

(令五告示二〇・全改)

(利用申請)

第三条 事業の助成を受けようとする者は、野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成事業利用申請書(様式第一号)により町長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第四条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成事業利用可否決定通知書(様式第二号)により申請者に通知する。

2 町長は、利用を決定した場合は申請者に対し、利用決定の翌月から翌年三月までの期間において、一月当たり二枚の野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成券(別記様式。以下「助成券」という。)を交付する。

3 前項の規定により交付した助成券の再交付は、行わないものとする。

(助成額)

第五条 助成券一枚当たりの助成額は、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を除く。)の許可を受けて、野辺地町内で営業する事業者(以下「タクシー事業者」という。)が運行の用に供しているタクシーの普通車初乗運賃の額(以下「初乗運賃」という。)とする。

(利用方法)

第六条 第四条第一項の規定により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、助成券によりタクシーを利用したときは、タクシー料金から初乗運賃を控除した金額をタクシー運転手に支払うものとする。

(指定協力事業者からの請求)

第七条 指定協力事業者(第五条に規定するタクシー事業者のうち町長が指定するタクシー事業者をいう。以下同じ。)は、利用者から受け取った助成券を一月ごとに取りまとめ、指定する請求書に添付して、初乗運賃に助成券の枚数を乗じて得た金額を町長に請求するものとする。

(指定協力事業者への支払い)

第八条 町長は、前条による請求があったときは、速やかに当該請求金額を指定協力事業者に支払うものとする。

(利用者資格の停止及び取消し)

第九条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用者の資格を停止又は取消すことができる。

 第二条に規定する対象者でなくなったとき。

 助成券を有効期限後に使用し、又は他人に譲渡し、若しくは担保に供したとき。

 対象者が医療機関へ長期入院又は介護保険施設等に入所したとき。

 その他利用者として不適当と認められるとき。

2 町長は前項各号の規定により、利用者の資格を停止又は取消すときは、野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成事業利用停止(取消し)通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(助成額の返還)

第十条 町長は、利用者が虚偽の申請その他不正の行為により、この要綱による助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(調査等)

第十一条 町長は、助成券の交付に関し必要があると認めるときは、利用者又は対象者に対し、質問又は調査をすることができる。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和三年四月一日から施行する。

(野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱の廃止)

2 野辺地町通院時タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成二十三年野辺地町告示第三十号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症対策に係る特例)

3 令和三年七月一日から令和四年三月三十一日までの間に限り、第二条第一号及び様式第一号中「七十歳以上」とあるのは「六十五歳以上」と読み替えるものとする。

(令三告示七二・追加)

(令和三年六月三〇日告示第七二号)

この要綱は、令和三年七月一日から施行する。

(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年三月一五日告示第二〇号)

この要綱は、令和五年四月一日から施行する。

(令4告示100・全改、令5告示20・一部改正)

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野辺地町お出かけ支援タクシー利用料金助成事業実施要綱

令和3年2月26日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)