○職場におけるハラスメントの防止に関する要綱
令和二年十二月八日
訓令甲第四号
(目的)
第一条 この要綱は、職場における「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「その他のハラスメント」(以下「ハラスメント」という。)の防止に関し必要な事項を定め、健全な職場環境を確保することを目的とする。
一 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、出張先その他職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務の延長線上にあるものを含むものとする。
二 職員 地方公務員法(昭和二十六年法律第二百六十一号)第三条第二項及び第三条第三項並びに同法第二十二条の二第一項及び第二十二条の二第二項で規定するものであって、町の業務に従事する職員をいう。
三 セクシュアル・ハラスメント 他の者(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。)を不快にさせる性的な言動をいう。また、性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動も含まれる。
四 パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる言動をいう。
五 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産したこと等に関する職員の勤務環境を害するような言動又は妊娠、出産、育児、若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する職員の勤務環境を害するような言動をいう。
六 その他のハラスメント 前三号に該当するもののほか、職員の勤務環境又は職場環境を害する言動であって、その程度が看過できないものをいう。
(職員の責務)
第三条 職員はハラスメントをしてはならない。また、他の事業主に雇用される労働者等に対しても同様の行為を行わないように注意しなければならない。
2 職員はハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や勤務環境を害することを自覚し、職員が互いに人権を尊重し、対等のパートナーとしての意識のもとに業務を遂行するようにしなければならない。
(管理監督者の責務)
第四条 所属長その他職員を管理監督する地位にある者は、次に掲げる措置を講じてハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対処しなければならない。
一 職員同士がそれぞれ対等なパートナーとして業務を遂行できるように良好な職場環境作りに努めること。
二 所属職員の言動に留意し、ハラスメント又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
三 職員から相談又は申出があった場合は、直ちにこれに対応するとともに、必要であれば、次条に掲げるハラスメント苦情相談窓口(以下「窓口」という。)と連絡調整を行うこと。
(窓口及び相談員の設置)
第五条 ハラスメントに関する相談又は申出に対応するため、窓口を総務課に設置する。
2 窓口に相談又は申出があった場合は、総務課庶務人事担当及び町の衛生管理者が相談員となり、常に二名以上で事実関係の調査をする。
3 セクシュアル・ハラスメントについては、少なくとも男性一名以上及び女性一名以上をもって相談又は申出に対応するものを基本とするが職員の意向により適切に対応する。
4 窓口は、苦情相談を受けたときは、ハラスメント相談記録簿(別記様式)にその内容を記録し、速やかに任命権者へ報告しなければならない。
5 窓口においては、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、他の職員により相談又は申出が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。
6 窓口の相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか判断が難しい事案についても、相談又は申出として受け付けるものとする。
(相談又は申出の処理)
第六条 窓口は、相談又は申出等を受け付けたときは、事実関係を調査し、相談者、当事者又は管理監督者等に対する助言等を行うことにより、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
2 総務課庶務人事担当は、事実関係の調査や人事上の措置を講ずることが必要である場合を除き、相談内容を担当課に報告しないものとする。
(対応措置)
第七条 任命権者は、ハラスメントの被害者に対しては、可能な限り最善の救済を与えるよう、努めるものとする。
2 窓口の相談員による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、任命権者は、必要に応じ野辺地町職員分限懲戒処分等審査委員会の開催を要請し、加害者の職員等に対し懲戒処分を含む審査を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第八条 ハラスメントに関する相談又は申出の処理を担当する相談員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底しなければならない。
(不利益な取扱いの防止義務)
第九条 任命権者は、ハラスメントに対する相談等に係る調査への協力又はその他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(雑則)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和三年四月一日から施行する。