○野辺地町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和二年三月三十一日

告示第七十号

(設置)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十条の二の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成二十九年三月三十一日付雇児発〇三三一第四十九号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うため、野辺地町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第二条 この要綱において使用する用語は、法及び国の設置運営要綱において使用する用語の例による。

(実施主体)

第三条 支援拠点の実施主体は、野辺地町とする。

(名称及び位置)

第四条 支援拠点の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

野辺地町 こそだて応援ステーション ふわふわ

野辺地町字前田五番地二

野辺地町健康増進センター 健康づくり課内

(対象)

第五条 支援拠点は、町内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。)及び妊産婦等を支援の対象とする。

(業務内容)

第六条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

 子ども家庭支援全般に係る業務

 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

 関係機関との連絡調整

 その他の必要な支援

(支援拠点の類型)

第七条 支援拠点の類型は、国の設置運営要綱五(1)①アに規定する小規模A型とする。

(職員配置)

第八条 支援拠点は、第六条に掲げる業務の適切な遂行を図るため、国の設置運営要綱に定める子ども家庭支援員のほか、その他必要な職員を配置するものとする。

(守秘義務)

第九条 支援拠点に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。

野辺地町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年3月31日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)