○野辺地町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和二年三月三十一日

告示第六十九号

(設置)

第一条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十二条第一項の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたり妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する切れ目ない包括的な支援を提供することを目的として、野辺地町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第二条 センターの実施主体は、野辺地町とする。

(名称及び位置)

第三条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

野辺地町 こそだて応援ステーション ふわふわ

野辺地町字前田五番地二

野辺地町健康増進センター 健康づくり課内

(令二告示七八・一部改正)

(対象者)

第四条 センターにおける支援の対象者は、町内に住所を有する妊産婦及び乳幼児並びにその保護者とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りではない。

(業務内容)

第五条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

 妊産婦及び乳幼児等の実情を把握すること。

 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

 支援プランを策定すること。

 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

 母子保健事業に関すること。

 その他必要と認める事項に関すること。

(職員配置)

第六条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。

(関係機関との連携)

第七条 センターの事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等との緊密な連携を図るよう努めるものとする。

(守秘義務)

第八条 センターに従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一〇月二日告示第七八号)

この要綱は、令和二年十月五日から施行する。

野辺地町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和2年3月31日 告示第69号

(令和2年10月5日施行)