○野辺地町教育・保育給付二号認定子どもの副食費免除要綱

令和元年十月一日

告示第九十七号

(趣旨)

第一条 この要綱は、保育所等を利用する二人以上の児童を監護する保護者の経済的負担軽減を図り、児童を安心して育てることができるように、同時に保育所等に入所している場合の第二子以降の教育・保育給付二号認定子どもの副食費及び、十八歳未満の子どもが三人以上いる場合の第三子以降の教育・保育給付二号認定子どもの副食費を免除することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 保育所等 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項及び同法第三十九条の二に規定する施設をいう。

 教育・保育給付二号認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。

 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者という。

(免除の対象児童)

第三条 副食費免除の対象児童は、野辺地町から教育・保育給付二号認定子どもとして認定を受けている者のうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円)以上の世帯に属する同時に保育所等に入所している場合の第二子以降の児童及び、当該年度の四月一日現在で十八歳未満の子どものうち第三子以降の児童とする。

(免除の通知)

第四条 町長は、前条に規定する児童の保護者及び同児童の利用する保育所等に対し、免除対象児童であることを通知しなければならない。

(免除した副食費相当額の支払い)

第五条 第三条に規定する児童の免除した副食費に相当する費用は、同児童の利用する保育所等から副食費請求書(様式第一号)による請求を受けて、町が保育所等に支払うものとする。

2 前項の一箇月ごとの額は、次の各号のとおりとする。

 当該月の初日から末日まで野辺地町から教育・保育給付認定を受けている児童 当該対象児童が利用する保育所等が定める月額と四千八百円を比較して低い方の額

 当該月の途中に野辺地町から教育・保育給付認定を受けた児童 前号に規定する額×認定を受けた日から月末までの開所又は開園日数(二十五日を超える場合は、二十五日)/二十五日

 当該月の途中に野辺地町から教育・保育給付認定が終了した児童 同項第一号に規定する額×月の初日から認定が終了した日までの開所又は開園日数(二十五日を超える場合は、二十五日)/二十五日

 当該月の途中に野辺地町の教育・保育給付認定を受け、当該月の途中に野辺地町の教育・保育給付認定が終了した児童 同項第一号に規定する額×認定を受けた日から認定が終了した日までの開所又は開園日数(二十五日を超える場合は、二十五日)/二十五日

(令六告示一二六・一部改正)

(その他)

第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年十月一日から施行する。

(令和四年六月二九日告示第九四号)

この告示は、令和四年七月一日から施行する。

(令和六年九月九日告示第一二六号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町教育・保育給付2号認定子どもの副食費免除要綱の規定は、令和六年四月一日から適用する。

(令4告示94・令6告示126・一部改正)

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野辺地町教育・保育給付二号認定子どもの副食費免除要綱

令和元年10月1日 告示第97号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第97号
令和4年6月29日 告示第94号
令和6年9月9日 告示第126号