○野辺地町国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の期限を定める規則
令和二年五月一日
規則第九号
野辺地町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和二年野辺地町条例第十八号)附則の規則で定める日は、令和五年五月七日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年九月一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年四月一日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年七月一日規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一〇月一日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一二月一四日規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月二八日規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年九月二七日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年一二月一五日規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月一四日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。