○野辺地町いじめ問題調査委員会条例
令和二年三月十八日
条例第十一号
(設置)
第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第三十条第二項の規定に基づき、野辺地町いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第二条 委員会は、法第二十八条一項の規定による調査の結果について調査を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第三条 委員会は、委員五人以内をもって組織し、調査を行うために必要な知識及び経験を有する者のうちから、必要の都度、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から第二条に規定する調査が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第四条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
4 委員会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第六条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員)
第八条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、公布の日から施行する。
(野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第二条 野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)