○野辺地町いじめ問題対策審議会条例

令和二年三月十八日

条例第十号

(設置)

第一条 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第十四条第三項の規定に基づき、野辺地町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に野辺地町いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、野辺地町が設置する小学校及び中学校における次に掲げる事項を調査審議し、その結果を教育委員会に答申する。

 法第一条に規定するいじめの防止等のための対策に関する事項

 法第二十四条の規定による調査に関する事項

 法第二十八条第一項の規定による調査に関する事項

 その他法第二条第一項に規定するいじめに関する重要事項

(組織)

第三条 審議会は委員五人以内をもって組織し、その委員は、法律、医療、教育、心理又は福祉等に関して優れた識見を有する者のうちから、必要の都度、教育委員会が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第四条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(臨時委員)

第五条 審議会に、特別の事項を調査させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、いじめに関し専門的知識経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、必要の都度、教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会議)

第六条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、第三条の規定による委員の委嘱後、最初の会議は、教育委員会が招集する。

2 会議は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第七条 委員は、職務上知り得た個人の情報その他秘密にすべき事項を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第八条 審議会の庶務は、教育委員会いじめ主管課において処理する。

(委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。

(野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第二条 野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

野辺地町いじめ問題対策審議会条例

令和2年3月18日 条例第10号

(令和2年3月18日施行)