○軽自動車税環境性能割に係る減免対象車両について
令和元年九月二十五日
告示第七十七号
野辺地町町税条例の一部を改正する条例(平成28年3月野辺地町条例第20号)による改正後の野辺地町町税条例(平成元年3月野辺地町条例第5号)附則第15条の3に規定する青森県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、青森県県税条例等の一部を改正する条例(平成29年3月青森県条例第10号)第2条の規定による改正後の青森県県税条例(昭和29年5月青森県条例第36号)第160条の5第1項の規定により自動車税の環境性能割が減免される自動車に相当する三輪以上の軽自動車とする。