○野辺地町訪問入浴サービス事業実施要綱
令和元年八月十六日
告示第六十六号
(目的)
第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条第三項の規定に基づき、身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図る野辺地町訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第二条 この事業の実施主体は、野辺地町とする。
2 町長は、適切な事業運営を行うことができると認める事業者(以下「事業者」という。)に、この事業を委託するものとする。
(対象者)
第三条 この事業の対象者は、野辺地町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める下肢機能障害一級、体幹機能障害一級又は二級の障害を有する者
二 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する訪問入浴介護を利用できる者は、対象としない。
(事業内容)
第四条 この事業の内容は、対象者の居宅を訪問し、入浴及び洗髪等のサービスを実施するものとする。
2 利用回数は、週二回までとする。
(利用の有効期間及び更新申請)
第七条 前条の規定による利用の有効期間は、利用の決定をした日から起算して一年を経過した日の属する月の末日までとする。
2 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは、有効期間満了日の一月前までに第五条に規定する申請をしなければならない。
(利用の変更)
第八条 利用者は、利用者の状況に変更が生じたときは、訪問入浴サービス利用状況変更届(様式第五号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第九条 利用者又はその家族は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 入浴するときは、一名以上の付添人を付け、入浴に立ち会うこと。
二 利用者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がそれを確認すること。
三 事業に従事する者の指示に従うこと。
(利用の停止又は廃止)
第十条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止又は廃止することができる。
一 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
二 前条各号のいずれかに反する行為があるとき。
三 事業実施上支障のある行為があったとき。
四 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
五 その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(事業の実施体制)
第十一条 事業者は、この事業の実施にあたり次に掲げる従業者を配置しなければならない。
一 看護師又は准看護師 一名以上
二 介護職員 二名以上
2 前項の従業者のうち一名以上は、常勤でなければならない。
(事業者の責務)
第十二条 事業者は必要な事項について、利用者に対して事前に説明しなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
4 事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、町長及び家族等に速やかに連絡をとるとともに、必要な措置を講じなければならない。
5 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から五年間保存しなければならない。
6 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用の方法)
第十三条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(基準額)
第十四条 この事業の基準額は、一回あたり一万二千五百円とする。
(利用者負担額)
第十五条 利用者は、前条の基準額の一割を事業者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護世帯においては、利用者負担額の支払いを要しないものとする。
(その他)
第十七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)