○野辺地町立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則
平成二十七年十二月二十八日
教育委員会規則第一号
野辺地町立小学校及び中学校の通学区域等に関する規則(平成八年教育委員会規則第一号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)に基づき、就学すべき野辺地町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第二条 小中学校の通学区域は、別表第一のとおりとする。
(就学すべき学校の指定)
第三条 教育委員会は、野辺地町に住所を有する学齢児童及び学齢生徒(以下「児童等」という。)が就学すべき小中学校について、当該児童等の住所の属する通学区域により指定する。
(指定校変更の申立て)
第四条 学齢児童を、町内の通学区域外の小学校に通学させようとする保護者は他学区就学許可申請書(様式第一号)に、必要な書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。
(令元教委規則三・一部改正)
(区域外就学の申請)
第五条 野辺地町以外に住所を有する児童等の保護者が、当該児童等を町内の小中学校に就学させようとするときは、区域外就学許可申請書(様式第三号)に必要な書類を添えて、教育委員会に申請し承認を得なければならない。
(その他)
第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、告示の日から施行する。
附則(令和元年九月九日教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一一月一日教委規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日教委規則第一二号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令3教委規則5・一部改正)
小中学校通学区域
学校名 | 通学区域(行政区名) |
野辺地小学校 | 駅前一区、駅前二区、枇杷野、琵琶野、鳴沢、松ノ木平、川目 下町一区、下町二区、本町、城内、上袋町、中袋町、えぼし |
若葉小学校 | 金沢町、下袋町、新道、浜町、八幡町、新町、木明、明前、有戸、蟹田、目ノ越、馬門一区、馬門二区 |
野辺地中学校 | 野辺地町全域 |
別表第2(第4条関係)
(令元教委規則3・一部改正)
他学区就学許可基準
理由 | 内容 | 添付書類 | |
1 | 住居に関する理由 | ◇転居後引き続き転居前の学校に就学を希望する場合 | |
◇住宅の新築・増築等により、概ね1年以内に転居予定地に居住することが確実なため、あらかじめ転居予定地を通学区域とする学校を希望する場合 | ◇住民票謄本 ◇建築確認申請書の写し ◇工事請負契約書の写し等 ◇賃貸借契約書の写し等 ◇売買契約書の写し | ||
2 | 家庭に関する理由 | ◇保護者が共働き等で帰宅後監護者がいないため、父母の勤務先や祖父母宅等で保護者が帰宅するまで過ごすことを常態としている等、下校後に生活する区域の学校に通学を希望する場合 | ◇保護者の就労証明書等 ◇預かる者の承諾書等 |
◇家庭の事情により、住民票の異動が困難であるが、実際に居住している通学区域の学校へ通学を希望する場合 | ◇居住を証明するもの ◇民生委員の意見書等 | ||
◇本人の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合 | ◇兄弟等の在学証明書 | ||
3 | 身体的理由 | ◇心身の障害や疾患、長期通院等の事由により、通学・通院等の利便性を考慮する必要があると認められる場合 | ◇医師の診断書及び校長の意見書等 |
4 | 教育的配慮 | ◇指定校に希望する部がないなど、部活動に特別に配慮を要する個別具体的な理由により、その部がある学校を希望する場合 ◇「いじめ」「不登校」等により、指定校への通学について考慮する必要があると認められる場合 ◇通学区域の学校に就学することが、地理的条件からみて困難である又は通学距離・交通の利便性等を勘案すべきと認められる場合 | ◇事実のわかる書類等 |
5 | その他 | ◇前各項に掲げられるもののほか、特に指定校変更を必要とする相当の理由があると認められる場合 | ◇校長の意見書等教育委員会が求める書類 |
別表第3(第5条関係)
区域外就学許可基準
理由 | 内容 | 承認期間 | 添付書類 | |
1 | 住居に関する理由 | ◇町外に転出した後、引き続き転出前の住所が有する通学区域の学校へ就学を希望する場合 | ◇最終学年の場合 卒業するまでの期間 ◇最終学年以外の場合 当該学年終了まで | ◇住民票謄本 |
◇住居の新築・増築等一時的に町外に転出するが、そのまま在籍校に就学を希望する場合 | ◇住居が完成するまでの期間 | ◇住民票謄本 ◇建築確認申請書の写し ◇工事請負契約書の写し等 ◇賃貸借契約書の写し等 ◇売買契約書の写し | ||
◇1年以内に町内に転入予定のため、あらかじめ転入先の学校に通学させたい場合 | ◇転入予定までの期間 | |||
2 | 家庭に関する理由 | ◇保護者が共働き等で帰宅後監護者がいないため、父母の勤務先や祖父母宅等で保護者が帰宅するまで過ごすことを常態としている等、下校後に生活する区域の学校に通学を希望する場合 | ◇内容の状態が終了するまで | ◇住民票謄本 ◇保護者の就労証明書等 ◇預かる者の承諾書等 |
◇家庭の事情により、住民票の異動が困難であるが、実際に居住している通学区域の学校へ通学を希望する場合 | ◇年度末まで | ◇居住を証明するもの ◇民生委員の意見書等 | ||
◇本人の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合 | ◇卒業まで | ◇事実がわかる書類 | ||
3 | 身体的理由 | ◇心身の障害や疾患、長期通院等の事由により、通学・通院等の利便性を考慮する必要があると認められる場合 | ◇内容の状態が解消するまで | ◇医師の診断書及び校長の意見書等 |
4 | 教育的配慮 | ◇「いじめ」「不登校」等により、在籍校への通学について考慮する必要があると認めた場合 | ◇卒業まで | ◇校長の意見書等 |
◇指定校に希望する部がないなど、部活動に特別に配慮を要する個別具体的な理由により、その部がある学校を希望する場合 | ◇卒業まで | |||
◇転出で、直ちに学校が変わる事が児童生徒の心身に多大な影響を及ぼすと懸念される場合 | ◇学期末・学年末まで | ◇住民票謄本 ◇校長の意見書 | ||
5 | その他 | ◇前各項に掲げられるもののほか、特に配慮すべき相当の理由があると認められる場合 | ◇理由が解消されるまで | ◇校長の意見書等教育委員会が求める書類 |
(令元教委規則3・令4教委規則12・一部改正)
(令元教委規則3・一部改正)
(令元教委規則3・令4教委規則12・一部改正)