○元号を改める政令の施行に伴う関係要綱等の整理に関する訓令
令和元年五月八日
訓令甲第七号
(目的)
第一条 この訓令は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)に基づき、元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、関係要綱等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱おいて、要綱等とは、要綱、要領及び規程等をいう。
(様式の改正)
第三条 元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、現に施行されている要綱等の様式中元号表現を削る。ただし、様式中で元号と年数が併せて記載されている様式は、この限りではない。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、令和元年五月一日から適用する。