○元号を改める政令の施行に伴う教育委員会関係規則の整理に関する規則
令和元年五月八日
教育委員会規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)に基づき、元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、関係規則について必要な事項を定めることを目的とする。
(別表の改正)
第二条 元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、現に施行されている規則の別表中元号表現を削る。ただし、別表中で元号と年数が併せて記載されている別表は、この限りではない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和元年五月一日から適用する。