○元号を改める政令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

令和元年五月八日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)に基づき、元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、関係規則について必要な事項を定めることを目的とする。

(様式の改正)

第二条 元号が「平成」から「令和」に改められたことに伴い、現に施行されている規則の様式中元号表現を削る。ただし、様式中で元号と年数が併せて記載されている様式は、この限りではない。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年五月一日から適用する。

元号を改める政令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

令和元年5月8日 規則第5号

(令和元年5月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書、公印
沿革情報
令和元年5月8日 規則第5号