○野辺地町パブリックコメント手続実施規程

平成三十一年四月一日

訓令甲第三号

(目的)

第一条 この規程は、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項を定めることにより、町の基本的な政策等の策定過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の積極的な町政への参画を促進し、町民と行政との協働のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、「パブリックコメント手続」とは、町民生活に広く影響を与える町の基本的な政策等の策定にあたり、当該政策等の案の内容とその他必要な事項を公表し、広く町民等からそれに対する意見及び情報等(以下「意見等」という。)を募集し、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、その意見等に対する町の考えを公表する一連の手続きをいう。

2 この規程において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

3 この規程において、「附属機関」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に規定する附属機関をいう。

4 この規程において、「町民等」とは、次に掲げる者をいう。

 町内に住所を有する者

 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 町内の事務所又は事業所に勤務する者

 町内の学校に在学する者

 本町に対して納税義務を有する者又は寄附を行う者

 パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第三条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は次に掲げるものとする。

 町の基本的構想、町政のそれぞれの分野における施策の基本的方針及び基本的な事項を定める計画の策定又は重要な改定

 前号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、パブリックコメント手続を行わないものとする。ただし、実施機関が第一条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

 政策等の策定が迅速若しくは緊急性を要するもの又は内容が軽微な変更と認められるもの

 国又は県等の上位計画などとの整合性を図るため、町に裁量の余地がないと認められるもの

 法令等により意見聴取の手続が定められているもの

 附属機関又は実施機関が設置するこれに準ずる機関が、この規程に準ずる手続を経て作成した報告若しくは答申に基づき策定するもの

(政策等の案の公表)

第四条 実施機関は、パブリックコメント手続の対象となる政策等の策定をしようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

 政策等の案の概要

 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

 町民等が政策等の案を理解するために必要な関連資料

3 公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布並びに町のホームページへの掲載等により行うものとする。

(意見等の提出)

第五条 実施機関は、前条の規定により政策等の案を公表したときは、公表の日から三十日以上の期間を設けて町民等からの意見等の提出を受け付けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事情による場合は、その理由を公表して、提出期間を短縮することができる。

2 意見等の提出方法は、次の各号に掲げるものとする。

 実施機関が指定する場所への持参

 郵送

 ファクシミリ

 電子メール

 前各号に掲げるほか実施機関が適当と認めるもの

3 意見等を提出しようとする町民等は、住所又は所在地、氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)及び連絡先その他実施機関が必要と認める事項を明らかにするものとする。

(意見等の取扱い)

第六条 実施機関は、前条の規定により町民等から提出された意見等を考慮して、政策等についての意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、野辺地町情報公開条例(平成十二年野辺地町条例第八号)第七条に規定する不開示情報に該当するものを除く。

 提出された意見等又はその概要

 提出された意見等(賛否のみを表明するものは除く。)に対する実施機関の考え方

 提出された意見等により政策等の案の修正を行った場合はその修正内容

 意思決定後の政策等

3 第四条第三項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の公表)

第七条 町長は、毎年一回、過去一年間におけるこの規程に定めるパブリックコメント手続の実施状況を公表するものとする。

(委任)

第八条 この規程に定めるもののほか、パブリックコメント手続に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行する。

野辺地町パブリックコメント手続実施規程

平成31年4月1日 訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)