○野辺地町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成三十年三月二十七日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、野辺地町委員会委員等特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十二年野辺地町条例第十一号。以下「条例」という。)に定める農業委員会の会長及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)の報酬のうち能率給の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農業委員等の報酬額)

第二条 条例別表第一号表に定める農業委員等の報酬のうち、町長が定める能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成二十八年三月二十九日二十七経営第三二七八号。以下「要綱」という。)第三の二の(一)に定める推進委員等の実績に応じた交付金を農業委員等全員の活動(農業委員会等に関する法律第六条第二項の規定による農地利用の最適化に係る活動(以下「最適化活動」という。)日数で除して得た額に、当該委員の活動日数を乗じて得た額を支給する。

2 前項の規定により計算した額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

3 能率給は、当該年度の農地利用最適化交付金の確定後に支給する。

(令元規則八・令四規則一三・令五規則二・令六規則九・一部改正)

(活動実績の報告)

第三条 農業委員等は、第二条に規定する最適化活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿(様式第一号)により最適化活動に係る実績を会長に報告するものとする。

(令四規則一三・一部改正)

(活動実績額の返還)

第四条 農業委員等が、不正に活動実績額の支払いを受けたときは、町長は、当該活動実績額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第五条 この規則に定めるもののほか、農業委員等の報酬に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年八月二二日規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、平成三十一年四月一日から適用する。

(令和四年九月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、令和四年四月一日から適用する。

(令和五年二月二〇日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和六年三月二二日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野辺地町農業委員会の委員等の報酬に関する規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令4規則13・全改)

画像

野辺地町農業委員会の委員等の報酬に関する規則

平成30年3月27日 規則第9号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/ 農業委員会
沿革情報
平成30年3月27日 規則第9号
令和元年8月22日 規則第8号
令和4年9月1日 規則第13号
令和5年2月20日 規則第2号
令和6年3月22日 規則第9号