○国民健康保険居所不明被保険者資格の喪失確認処理事務取扱要領

平成三十年三月二十二日

訓令甲第三号

(趣旨)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱い(平成4年3月31日付け保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき、町が、居住場所等が不明な国民健康保険の被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認処理事務を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 調査の対象となる居所不明被保険者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返戻者

(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(3) 常時不在者

(4) 前3号に掲げる者のほか、調査が必要と認められる者

2 町は、前項の対象者について、居所不明被保険者調査対象簿及び管理簿(様式第1号)に登載するものとする。

(公簿等の調査)

第3条 町は、対象者の居住の有無を明らかにするため、次の各号に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 住民基本台帳の異動の状況

(2) 国民健康保険税の納付の状況

(3) 国民健康保険の給付の状況

(4) 住民税の納付及び納付相談等の状況

(5) 国民年金の給付の状況

(6) 水道の使用の状況

(7) その他必要と認められる事項

2 町は、前項の調査により確認した事項について、居所不明被保険者調査票(様式第2号)に登載するものとする。

(現地調査)

第4条 前条第1項の調査に基づき、町は、必要に応じて次に掲げる現地調査を実施し、対象者の居住の有無を確認するものとする。

(1) 住所地における居住確認

(2) 住所地における近隣者からの情報収集

(3) その他居住に関する情報収集

(4) 勤務先等における情報収集

(5) その他必要と認められる事項の確認

2 前項の現地調査は、国民健康保険担当課、徴税担当課及び戸籍住基担当課が連携して行い、調査により確認した事項は、居所不明被保険者調査票(様式第2号)に登載するものとする。

(住所地が確認できた者の措置)

第5条 前2条に規定する調査により対象者の転出先又は転居先が確認できたときは、町は、当該対象者に対し、住所異動及び国民健康保険資格異動の手続きを行うよう指導するものとする。

(不現住被保険者の認定)

第6条 第4条の現地調査の結果、対象者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかとなったとき、又は前条の指導を行ってもなお住所異動及び国民健康保険資格異動の手続きを行わないときは、町は、当該対象者を不現住被保険者と認定するものとする。

2 前項の規定による不現住被保険者の認定日は、転出している事実が確認できる者についてはその転出日とし、居住していない事実は判明しているが転出日が不明な者については、第3条及び第4条の調査の資料から客観的にみて居住しなくなった事実が判断できる日とする。

3 前2項の認定は、国民健康保険担当課、徴税担当課及び住民基本台帳担当課の合議を経て行うものとする。

(被保険者資格の喪失処理)

第7条 第3条及び第4条の調査の結果により、住民票の消除が行われたことを確認したときは、町は、国民健康保険被保険者台帳にその住民票の消除が行われた日(以下「資格喪失日」という。)及びその理由を記載し、当該資格喪失日以降に係る国民健康保険の調定取消しの処理を行うものとする。

(関係資料の保存)

第8条 この要領に規定する調査に関する関係資料の保存期間は、5年とする。

(その他)

第9条 この要領に定めるものの他、国民健康保険居所不明被保険者資格の喪失確認処理事務について必要な事項は、別に定める。

この要領は、告示の日から施行する。

(令和六年三月二八日訓令甲第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

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(令6年訓令甲3・全改)

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国民健康保険居所不明被保険者資格の喪失確認処理事務取扱要領

平成30年3月22日 訓令甲第3号

(令和6年4月1日施行)