○野辺地町景観法・景観条例関係事務処理要領

平成三十年三月十九日

告示第二十二号

第1 趣旨

この要領は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、青森県景観条例(平成8年青森県条例第2号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成8年青森県規則第43号。以下「規則」という。)の円滑かつ適正な執行を図るために必要な事項を定めるものとする。

第2 大規模行為(変更)届等

1 行為が2以上に及ぶ場合の取扱い

建築物の建築に付随して行われる工作物の設置等、一の行為地における行為が2以上に及ぶ場合には、すべての行為について記載された一の届出書により処理することができるものとする。

2 届出があった日

条例第11条第2項に規定する「大規模行為届があった日」は、受付年月日とする。

3 適合の通知

規則第6条の規定による通知は、大規模行為適合通知書(第1号様式)により行うものとする。

4 勧告

(1) 条例第11条第1項の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、大規模行為勧告通知書(第2号様式)により行うものとする。

(2) 町長は、勧告に従う者に対し、大規模行為改善届出書(第3号様式)の提出を求めるものとする。

5 告知

(1) 規則第8条の規定による通知(無届大規模行為者に係るものを除く。)は、大規模行為弁明機会付与通知書(第4号様式)により行うものとする。

(2) 条例第11条第3項の規定による告知(以下「告知」という。)は、大規模行為告知書(第5号様式)により行うものとする。

(3) 4の(2)の規定は、告知を受けた者が当該告知に従う場合において準用する。

(4) 町長は、告知を行わないこととしたときは、その旨を大規模行為不告知通知書(第6号様式)により通知するものとする。

6 変更命令

法第17条第1項の規定による処分(以下「変更命令」という。)は、大規模行為変更命令書(第7号様式)により行うものとする。

7 大規模行為届出処理台帳の整備

町長は、届出の処理状況等を明らかにしておくため、大規模行為届出処理台帳(第8号様式)を整備するものとする。

第3 無届大規模行為

1 無届大規模行為の報告

町長は、条例第10条第1項若しくは第2項に規定する届出を行わないで着手した大規模行為(以下「無届大規模行為」という。)について、条例第15条第1項の規定による報告を求めるときは、無届大規模行為報告書(第9号様式)の提出を求めるものとする。

2 無届大規模行為勧告

(1) 無届大規模行為者に係る規則第8条の規定による通知は、無届大規模行為弁明機会付与通知書(第10号様式)により行うものとする。

(2) 条例第15条第2項の規定による勧告(以下「無届大規模行為勧告」という。)は、無届大規模行為勧告書(第11号様式)により行うものとする。

(3) 町長は、無届大規模行為勧告に従う者に対し、大規模行為改善届出書(第3号様式)の提出を求めるものとする。

3 無届行為処理台帳の整備

町長は、無届行為の処理状況等を明らかにしておくため、無届大規模行為処理台帳(第12号様式)を整備するものとする。

第4 届出対象外物件に係る要請

条例第16条に規定する要請は、届出対象外物件要請書(第13号様式)により行うものとする。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年一二月一〇日告示第九二号)

この要領は、告示の日から施行し、令和元年七月一日から適用する。

(令和四年六月二九日告示第九三号)

この要領は、令和四年七月一日から施行する。

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(令4告示93・全改)

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(令4告示93・全改)

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野辺地町景観法・景観条例関係事務処理要領

平成30年3月19日 告示第22号

(令和4年7月1日施行)