○野辺地町学校給食費滞納整理等事務処理要綱

平成二十九年十二月二十一日

教育委員会告示第八号

(趣旨)

第一条 この要綱は、野辺地町学校給食費条例(平成二十五年野辺地町条例第九号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(平成二十五年野辺地町教育委員会規則第一号)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理等事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第二条 野辺地町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、毎月の定められた納付期限までに給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)に対し、督促状(様式第一号)を送付するものとする。ただし、「児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」を提出している場合においては、この限りではない。

(催告)

第三条 教育長は、前条の督促をしてもなお給食費を納付しない滞納者があるときは、改めて納付期限を定めて催告書(様式第二号)を送付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、この限りでない。

 滞納者が死亡し相続人が相続放棄をしたとき又は相続人に当該滞納給食費を支払う資力がないと認められるとき。

 滞納者の所在が不明となり滞納整理が困難と認められるとき。

 滞納者が自己破産の処分決定を受けるなど法令の定めにより当該滞納給食費の債務を免れたとき。

 納付誓約書等に基づき納入をしている者のほか確実に納付が認められる者

 その他教育長が催告の必要がないと認めた者

2 教育長は、前項に規定する催告をしてもなお給食費を納付しない滞納者があるときは、納付されるまで状況に応じて催告書を交付し納付を求めるものとする。

(納付指導)

第四条 教育長は、前条に規定する催告により指定した納付期限を経過してもなお当該給食費を納付しない滞納者があるときは、訪問調査等により滞納理由等を調査し、滞納者の状況に合わせて納付指導を行うものとする。

(滞納者の状況記録等)

第五条 教育長は、前条に定める調査又は指導等を行ったときは、滞納原因、今後の納付予定等について、滞納者ごとに学校給食費未収金台帳(様式第三号)を作成して記録するものとする。

(債務承認及び納付誓約書)

第六条 教育長は、滞納者が給食費を速やかに納付することが困難と認めるときは、学校給食費債務承認及び納付誓約書(様式四号)の提出を求めるものとする。

(最終催告)

第七条 教育長は、第二条に規定する督促及び第三条に規定する催告に応じない、又は前条に規定する納付誓約を履行しない滞納者に対して、最終催告書(様式第五号)を配達証明付き内容証明郵便により送付するものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する滞納者については、適用しない。

 生活保護世帯で、教育扶助費代理納付の手続を行った者

 主である生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者

 世帯主及び同居者の疾病により長期間の入院、療養を必要とする状態で給食費の支払いが困難な者

 その他何らかの理由により著しく生活が困窮していることが明らかな者

(法的措置対象者の決定)

第八条 教育長は、前条に規定する最終催告書を送付しても何ら反応を示さず、正当な理由なく滞納給食費を長期に渡り納付しない滞納者に対して、裁判所に訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として選定し、野辺地町教育委員会の会議(以下「教育委員会」という。)に諮って、法的措置対象者として決定するものとする。

2 教育委員会で法的措置対象者として決定した滞納者について、町長及び野辺地町学校給食共同調理場管理運営規則(平成二十三年野辺地町教育委員会規則第二号)第四条に規定する野辺地町学校給食管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)に報告するもとする。

(法的措置)

第九条 前条により法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に基づき、滞納給食費の支払いを求める法的措置をとるものとする。

2 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後の毎月の給食費を期限内に納付することを条件とする。

3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。

(不納欠損)

第十条 教育長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当し、町が債権を放棄することがやむを得ない又は時効等により債権が消滅したと認める場合は、教育委員会に諮り、不納欠損処分の対象者及び対象金額を確定させ、町長及び管理運営委員会に報告するものとする。

 滞納者が死亡し相続人が相続放棄をしたとき又は相続人に当該滞納給食費を支払う資力がないと認められるとき。

 滞納者の所在が不明となり滞納整理が困難と認められるとき。

 滞納者が自己破産の処分決定を受けるなど、法令の定めにより当該滞納給食費の債務を免れたとき。

 当該滞納給食費に係る時効の期間が経過し滞納者が時効の援用をしたとき。

 滞納者が生活保護を受ける状態となる又はこれに準ずると認められる生活状況となり、資力の回復が見込まれないとき。

2 町長は、前項の報告内容を確認し、地方自治法第九十六条第一項第十号の規定に基づき、議会の議決を得て当該債権について不納欠損処分を行うものとする。

(個人情報の保護)

第十一条 この要綱の施行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他関係法令の規定に基づき、児童・生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。

(令五教委告示一・一部改正)

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成三十年一月一日から施行する。

(令和五年三月二七日教委告示第一号)

この要綱は、令和五年四月一日から施行する。

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野辺地町学校給食費滞納整理等事務処理要綱

平成29年12月21日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)