○野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成二十九年十二月二十七日
告示第百十号
野辺地町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成十九年野辺地町告示第五十八号)を全部改正する。
(目的)
第一条 この要綱は、民法(明治二十九年法律第八十九号)で定める成年後見、保佐及び補助(以下「成年後見等」という。)に関することについて、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)の福祉の増進を図るため、成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第二条 事業の内容は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十二条、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十八条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十一条の十一の二の規定に基づき、町長が家庭裁判所に対して行う成年後見等開始の審判の請求(以下「審判請求」という。)及び当該審判請求に要する費用並びに当該審判請求に基づき選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬(以下「後見人等報酬」という。)に係る費用の助成
二 成年後見等開始の審判の請求に係る費用(以下「審判請求費用」という。)の負担
三 成年後見等開始の審判の請求に基づき選任された成年後見人等の後見人等報酬に係る費用の助成
(令三告示八七・一部改正)
(審判請求の種類)
第三条 審判請求の種類は、次のとおりとする。
一 民法第七条に規定する後見開始の審判
二 民法第十一条に規定する保佐開始の審判
三 民法第十三条第二項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する旨の審判
四 民法第八百七十六条の四第一項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判
五 民法第十五条第一項に規定する補助開始の審判
六 民法第十七条第一項に規定する補助人の同意を要する旨の審判
七 民法第八百七十六条の九第一項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判
(対象者)
第四条 町長が審判請求を行うことができる要支援者は、次の各号のいずれにも該当する者で、審判請求の必要があると認める者とする。
二 認知症、知的障害又は精神障害等により判断能力が不十分であること。
三 配偶者及び二親等内の親族(以下「親族」という。)がいないこと又は親族はいるが当該親族が成年後見等の審判請求を拒否する等親族による成年後見等の審判請求を見込めない(連絡がつかない場合も含む。)こと。ただし、当該親族による成年後見等の審判請求を見込めない場合であっても、三親等又は四親等の親族であって審判請求を行う者の存在が明らかであるときを除く。
(令三告示八七・一部改正)
(審判請求の要請)
第五条 成年後見人等を必要とする状態にある者について、町長に審判請求を要請することができる者は、次のとおりとする。
一 民生委員
二 成年後見人等を必要とする状態にある者のかかりつけ医
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉事務所の長
四 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に定める介護支援専門員
五 介護保険法に定める特定施設及び介護保険施設の長、及び同法に定める居宅サービス、介護予防サービス及び地域密着型サービスを提供する事業所の長
六 介護保険法に定める地域包括支援センターの職員
七 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に定める障害福祉サービス事業所等の長
八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に定める老人福祉施設の長
九 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に定める保健所の長
十 その他要支援者の日常生活のために有益な援助をしている者
2 審判請求を町長に要請する者は、審判請求要請書(様式第一号)を町長に提出するものとする。
一 訪問介護員、介護支援専門員、民生委員その他関係機関の協力を仰ぎ行う要支援者の判断能力の程度、生活状況及び健康状態に関する調査
二 法務局の登記事項証明書による要支援者の後見登記の有無に関する調査
三 戸籍関係書類による要支援者の親族の存否の調査
五 収入及び資産状況調査票(様式第四号)による要支援者の収入、資産等の調査
3 町長は、審判請求の可否を決定したときは、審判請求決定(却下)通知書(様式第六号)により当該要請を行った者に通知するものとする。
(審判請求費用の負担)
第七条 町長は、審判請求について、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第二十八条第一項の規定により、審判請求費用を負担するものとする。
2 町長は、要支援者及び配偶者又は四親等内の親族が次の各号のいずれかに該当するときは、成年後見等開始の審判の請求を行った者(以下「申立人」という。)に対し、審判請求費用を助成することができる。
一 別表第二に掲げる要件に該当する者
二 その他この要綱による支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者
3 前項の規定により町が助成する審判請求費用は次に定めるものとする。
一 収入印紙代
二 郵便切手代
三 診断書料
四 鑑定料(補助の場合を除く。)
5 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、町が審判請求費用をあらかじめ支出し、成年後見人等に当該費用を請求するものとする。
(令三告示八七・全改)
(審判請求費用の求償)
第八条 町長は、審判請求費用に関し、要支援者の収入、資産等の状況から当該費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、家事事件手続法第二十八条第二項の規定により、当該費用の求償に係る申立て(以下「求償請求」という。)を行うものとする。
2 求償請求は、審判請求費用に関する上申書(様式第八号)を家庭裁判所に提出することで行う。
3 家庭裁判所が要支援者の審判請求に要した費用を要支援者が負担すべきと認めた場合は、審判請求に要した費用の請求について(様式第九号)により、当該費用を求償するものとする。
4 前項の場合において、町長は、成年後見人等が選任された日から二月以内を納期とする納入通知書を納入期限の三十日前までに申請者に送付しなければならない。
(令三告示八七・一部改正)
(後見人等報酬の助成)
第九条 町長は、成年後見人等(当該要支援者の親族等以外である者に限る。)への報酬の全部又は一部について、助成金を交付することができる。
2 助成金の交付の対象者となる要支援者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、二から四の者については、各市町村と協議の上、町長が決定する。
一 町内に住所を有する者で、別表第二に掲げる要件に該当する者
三 町内に住所を有する者のうち、町以外の市町村長が成年後見等開始の審判請求を行う若しくは行った成年後見制度利用者
四 町内に住所を有しない者のうち、町長が成年後見等開始の審判請求を行う若しくは行った成年後見制度利用者
五 その他この要綱による支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者
一 専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士等)及び法人後見は、別表第三に定める額を上限とする。
三 市民後見人は、助成対象者の生活の場にかかわらず、月額一○、○○○円を上限とする。
(令三告示八七・全改)
(令三告示八七・全改)
2 町長は、助成の可否を決定したときは、速やかに成年後見制度利用支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第十一号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(令三告示八七・全改)
(助成金の請求)
第十二条 助成の決定を受けた者は、成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第十二号)により助成金を請求するものとする。
(令三告示八七・全改)
(令三告示八七・旧第十五条繰上・一部改正)
(目的外使用の禁止)
第十四条 成年後見等開始の審判請求を行う目的で審判請求費用の助成を受けた者及び報酬を支払うために報酬費用の助成を受けた者並びにその成年後見人等は、助成金を当該目的外に使用してはならない。
(令三告示八七・旧第十六条繰上)
(成年後見人等の報告義務)
第十五条 助成金の交付の決定を受けた要支援者の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該事実を確認できる書類を添えて、速やかに町長に報告しなければならない。
一 要支援者の収入、資産又は生活状況等に変化があったとき。
二 後見人等報酬の額に変更があったとき。
三 成年後見人等に異動又は変更があったとき。
四 要支援者の死亡その他の理由により成年後見等が終了したとき。
五 その他申請書に記載した事項に変更があったとき。
(令三告示八七・旧第十七条繰上・一部改正)
2 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
一 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
二 第十四条の規定に違反したと認めるとき。
三 報酬助成の決定を受けた者の成年後見人等としての職務に適当でない行為があったと認めるとき。
四 生計を維持するに足る十分な資力を有することとなったとき。
(令三告示八七・旧第十九条繰上・一部改正)
(その他)
第十七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
(令三告示八七・旧第二十条繰上)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成二十九年十二月一日から適用とする。
附則(令和三年八月三一日告示第八七号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和三年四月一日から適用する。
別表第1(第四条、第九条)
(令3告示87・追加)
(1) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十三条第一項 (2) 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項 (3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項 (4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項 (5) 生活保護法第十九条第三項 |
別表第2(第七条、第九条)
(令3告示87・追加)
以下の(1)から(4)のすべてを満たす者 (1) 町民税非課税世帯(世帯員全員が非課税)であること (2) 成年被後見人等が有する預貯金、現金及び有価証券等の額の合計額から、成年被後見人等の1箇月の最低生活費(生活保護法による保護の基準において、その世帯に認定される生活扶助及び住宅扶助の各基準を合算した金額とする。世帯は居宅の単身世帯とみなす。)及び葬祭費に最低限必要な金額(生活保護法による保護の基準において、葬祭扶助上限額及び予備費を合算した金額)を差し引いた額が助成対象経費を下回ること (3) 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと (4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと |
別表第3(第九条)
(令3告示87・追加)
区分 | 助成金の額(月額) |
(1) (2)以外の場合 | 二八、〇〇〇円 |
(2) 次に掲げる施設等に入所し、又は入院している場合 ア 生活保護法第三十八条に規定する保護施設 イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設 ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十七項に規定する共同生活援助が提供される施設 エ 老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型共同生活援助事業を行う施設 オ 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム カ 老人福祉法第二十条の五及び介護保険法第八条第二十七項に規定する特別養護老人ホーム キ 老人福祉法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム ク 老人福祉法第二十九条に規定する有料老人ホーム ケ 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設又は介護保険法第八条第二十九項及び医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の六第二項に規定する介護医療院 コ 医療法第一条の五第一項に規定する病院(九十日を超えて入院した場合に限る。) サ 医療法第一条の五第二項に規定する診療所(九十日を超えて入院した場合に限る。) | 一八、〇〇〇円 |
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)
(令3告示87・全改)