○野辺地町後援名義等使用承認に関する基準
平成二十九年十一月三十日
告示第百三号
(目的)
第一条 この基準は、団体等が行う事業又は行事(以下「事業」という。)において、野辺地町(以下「町」という。)が行う共催、協賛又は後援の名義(以下「後援名義等」という。)の使用を承認する場合の事務取扱について必要な事項を定めることにより、後援名義等使用承認事務の適正化及び簡素化を図ることを目的とする。
一 共催 町が主催者の一員として事業の企画、運営に参画することをいう。
二 協賛 町が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表し支援することをいう。
三 後援 町が事業の趣旨に賛同の意を表することをいう。
(使用を承認する名義)
第三条 使用を承認する名義は、「野辺地町」若しくは「野辺地町長」とする。
(使用承認基準)
第四条 後援名義等の使用承認申請に対しては、次の基準により審査するものとする。
一 事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 国又は地方公共団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公益法人又はこれに準じる団体
エ 新聞社、放送局等の報道機関
オ その他主催者の存在が明確で、事務遂行能力が十分あると判断される団体(各種実行委員会等)
二 事業内容が次に掲げる事項に該当するものであること。
ア 事業内容が明らかに学術、芸術等文化の振興、普及向上及び公共の福祉の向上に寄与すると認められるもので、かつ事業の規模が町の全域に及ぶものであること。
イ 町の施策の推進に寄与すると認められる事業であること。
ウ 宗教的目的を有しないもの
エ 政治的目的を有しないもの
オ 営利を目的としないもの
カ 事業の開催場所が、公衆衛生、安全管理、災害防止等についての必要な措置が講じられていること。
キ 事業を行うに当たっては、原則として町が経費を負担しないこと。
三 前二号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認められる事業については、後援名義等の使用を承認しない。
ア 法令若しくは公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
イ 商業宣伝を主目的としているもの
(承認の期間)
第五条 町が後援名義等の使用について承認する期間は、後援名義等の使用を承認する日から事業が終了する日までとする。ただし、その期間は一年を超えないものとする。
一 主催者の存在及び基礎を明らかにする書類(団体規約等)の写し
二 申請する事業の目的及び計画を明らかにする書類(開催実施要綱等)の写し
三 申請する事業に係る収支予算書の写し
(事業内容の変更等)
第八条 団体等は、前条の規定に基づく承認を受けた後に事業計画に大幅な変更が生じた場合には、速やかに書面で町長に届出て、その承認を受けなければならない。
3 団体等は、事業を取りやめるときは、速やかに書面で町長に届出なければならない。
(事業の完了報告)
第九条 事業を実施した団体等は、事業終了後一か月以内に事業実施報告書又はこれに準ずる書類を町長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第十条 町長は、後援名義等の使用承認後において、第四条に規定する基準に適合しない事実が判明したときは、団体等に通知し、その承認を取り消すことができる。
2 前項の承認の取消しにより、団体等が損害を受けた場合においても、町はその賠償の責めを負わない。
(事務主管課等)
第十一条 団体等から事業の後援名義等の使用承認申請があったときは、当該事業の趣旨に関連する事務を所掌する課等(以下「担当課」という。)が必要な事務手続きを行うものとする。ただし、担当課が不明な場合は、総務課長が関係課との調整に当たり、担当課を決定するものとする。
(その他)
第十二条 この基準に定めるもののほか、後援名義等の使用承認に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成二十九年十二月一日から施行する。
附則(令和四年六月三〇日告示第九八号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
(令4告示98・一部改正)