○野辺地町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱
平成25年2月6日
告示第5号
(趣旨)
第1 町は、地域住民の生活交通を確保するため、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号、国空環第103号。以下「国庫補助要綱」という。)の規定により、青森県バス交通等対策協議会(以下「協議会」という。)が策定し、かつ、国土交通大臣の認定又は変更の認定を受けた生活交通ネットワーク計画に基づいて実施される事業に対し、野辺地町地域間幹線系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和56年野辺地町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者(以下「乗合バス事業者」という。)であって、生活交通ネットワーク計画(当該計画に代えて策定される地域間幹線系統確保維持計画を含む。)に運送予定者として記載されている者とする。
(補助対象期間)
第3 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象系統)
第4 補助対象系統は、生活交通ネットワーク計画に記載される系統のうち、町の区域内を運行し、国庫補助要綱及び青森県地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱(以下「県補助要綱」という。)に基づく補助金の交付の対象となる系統とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5 補助対象経費の額は、協議会が策定し、生活交通ネットワーク計画に記載されている市町村負担額のうち、協議会の各地域分科会において、関係市町村間で決定した割合を乗じて得た額とする。
2 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額以内とする。
(補助金の交付の申請)
(補助金の交付決定及び額の確定)
第7 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、当該申請者に交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、通知をするものとする。
(補助金の交付方法)
第8 補助金は、補助事業の完了後に交付する。
(補助金の請求)
第9 補助金の請求は、補助金請求書(様式第3号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の経理)
第10 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、当該補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を当該補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の返還)
第11 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が、本交付要綱若しくは規則に違反又は申請書等へ虚偽の記載があったと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成24年度から適用する。
(野辺地町バス運行対策費(生活交通路線維持費)補助金交付要綱の廃止)
2 野辺地町バス運行対策費(生活交通路線維持費)補助金交付要綱(平成15年野辺地町告示第59号)は、廃止する。
附則(令和6年2月6日告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の野辺地町地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱の規定は、令和5年度申請分から適用する。