○野辺地小学校通学バス路線維持費補助金交付要綱

平成二十一年四月十五日

告示第三十七号

(趣旨)

第一条 町は、野辺地小学校児童の通学に必要となるバス路線の維持確保を図るため、十和田観光電鉄株式会社(以下「事業者」という。)が運行する畜産試験場から野辺地小学校への路線について、野辺地小学校通学バス路線維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則第二号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象期間)

第二条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の九月三十日を末日とする一年間とする。

(補助対象経費の額)

第三条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用から経常収益を控除した経常欠損額とする。

2 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の十分の五に相当する額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第四条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第一号様式による野辺地小学校通学バス路線維持費補助金交付申請書に第一号の二様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の十二月十日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付額)

第五条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第六条 町長は、第四条の規定により提出された申請書を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、第二号様式による補助金の交付決定及び額の確定通知書をもって事業者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求等)

第七条 事業者は、補助金の請求を行うときは、第三号様式による補助金請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求に基づいて補助金を交付する。

(補助金の経理等)

第八条 事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後五年間保存するものとする。

(路線の休止等)

第九条 事業者は、補助対象路線を休止若しくは廃止し、又は補助対象路線における運行回数を変更する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成二十一年度申請分より適用する。

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野辺地小学校通学バス路線維持費補助金交付要綱

平成21年4月15日 告示第37号

(平成21年4月15日施行)