○野辺地町域内生活交通路線維持費補助金交付要綱
平成15年12月10日
告示第60号
(趣旨)
第1条 町は、地域において必要な生活交通の確保を図り、もって利用者の利便性及び福祉の向上に資するため、生活交通の確保に要する経費の一部について、乗合バス事業者等に対して補助金を交付することとし、その交付については、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和56年野辺地町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「補助ブロック」「乗合バス事業者」「補助対象期間」「輸送量」「地域キロ当たり標準経常費用」「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」「補助対象経常費用」とは、青森県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年11月9日青新交第129号。以下「県交付要綱」という。)第1条に規定するものをいう。
2 この要綱において「域内生活交通路線」とは、次の各号に掲げるすべての要件を満たし、かつ、青森県バス交通等対策協議会地域分科会(以下「地域分科会」という。)において地域住民の生活に必要な旅客自動車運送の確保のため維持・確保が必要と認められ、町長が認めた路線とする。
(1) キロ程が8km以上のもの
(2) 平均乗車密度がおおむね2人以上のもの
(3) 総合病院等医療機関、学校等の公共施設及び商業施設等への需要に対応して設定されているもの
(4) 経常収益が経常費用の10分の5以上の路線、又は経常収益が経常費用の10分の5に満たない路線で、地域が補助することにより経常収益及び当該地域の補助額の合計額が経常費用の10分の5に相当する額に達するもの
(平24告示2・一部改正)
(補助対象路線)
第3条 補助対象路線は、域内生活交通路線であって、補助対象期間に当該域内生活交通路線の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該域内生活交通路線の補助対象経常費用に達していないものとする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、乗合バス事業者であって、地域分科会の協議に基づく一定の要件の下で最も少ない補助金で域内生活交通路線を運行するものとして選定されるものとする。
(補助対象経費の額)
第5条 補助対象経費の額は、補助対象経常費用と経常収益との差額とする。ただし、他の運行系統との競合区間の合計が50%以上の域内生活交通路線であって、当該競合区間の輸送量が1日当たり150人を超えるものに係る補助対象経費の額は、次式により計算された額とする。
2 補助対象経費の額は、平均乗車密度が2人未満の域内生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を2人で除した数値(端数切り捨て)を運行回数とみなした場合の当該運行回数分に相当する額とする。
3 補助対象経費の額は、県交付要綱第4条第3項ただし書きに該当しない場合で、運行回数及びみなし運行回数(平均乗車密度が2人未満の域内生活交通路線については、当該運行系統の輸送量を2人で除した数値(端数切り捨て))が10回を超える系統については、10回分に相当する額とする。
4 補助対象経費の額は、補助対象経常費用の10分の5に相当する額を限度とする。
ただし、複数年単位で当該域内生活交通路線を運行する乗合バス事業者を決定している場合並びに前年度と同様の形態(経路、回数等)で運行されている場合における2年目以降の補助対象経費の額については前年度の補助対象経費の額を限度とするものとする。
(平24告示2・令4告示19・一部改正)
(補助対象路線の要件成否の決定)
第6条 補助対象路線の要件成否の決定は、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとする。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第3項の営業報告書
(2) 第1号の2様式による補助対象期間に係る運行系統別輸送実績、平均乗車密度算定表(補助対象路線に係るものに限る。)
(補助金の交付額)
第8条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額の合計額とする。
(令3告示6・一部改正)
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた乗合バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 乗合バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取り消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた乗合バス事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度申請分より適用する。
(令3告示6・旧附則・一部改正)
(令和2年度の補助金交付額に関する特例措置)
2 令和2年度の補助金交付額が令和元年度の補助金交付額より低いときは、第8条の規定にかかわらず、令和2年度の補助金交付額は令和元年度の補助金交付額とする。
(令3告示6・追加)
(令3告示6・追加)
(令和3年度の補助金交付額に関する特例措置)
4 令和3年度の補助金交付に係る平均乗車密度は、第2条第2項第2号の規定にかかわらず、おおむね、1.5人以上とする。
(令4告示19・追加)
(令4告示19・追加)
(令4告示19・追加)
(令4告示19・追加)
(令和4年度の補助金交付額に関する特例措置)
8 令和4年度の補助金交付に係る平均乗車密度は、第2条第2項第2号の規定にかかわらず、おおむね1.0人以上とする。
(令5告示8・追加)
(令5告示8・追加)
(令5告示8・追加)
(令和5年度の補助金交付額に関する特例措置)
11 令和5年度の補助金交付に係る平均乗車密度は、第2条第2項第2号の規定にかかわらず、おおむね1.0人以上とする。
(令6告示4・追加)
(令6告示4・追加)
(令6告示4・追加)
附則(平成24年1月16日告示第2号)
この要綱は告示の日から施行し、平成23年度申請分より適用する。
附則(令和3年2月3日告示第6号)
この要綱は、令和3年2月3日から施行し、令和2年度申請分から適用する。
附則(令和4年3月18日告示第19号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度申請分より適用する。
附則(令和5年2月27日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度申請分より適用する。
附則(令和6年2月6日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度申請分から適用する。
(令4告示19・全改)
(令3告示6・追加)
(令4告示19・追加)
(令5告示8・追加)
(令6告示4・追加)