○野辺地町空き家等バンク活用促進事業補助金交付要綱
平成二十七年三月三十一日
告示第三十四号
(趣旨)
第一条 この要綱は、野辺地町における空き家及び空き店舗の利用促進を図るため、野辺地町空き家等バンク実施要綱(令和三年野辺地町告示第九十五号。以下「実施要綱」という。)に規定する空き家等バンクを利用して町外から移住する者に対し、不動産仲介手数料の一部について野辺地町空き家等バンク活用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、野辺地町補助金等の交付に関する規則(昭和五十六年野辺地町規則二号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平二八告示二九・全改、令三告示一〇一・一部改正)
一 空き家等 実施要綱第二条第一号に規定する空き家及び空き店舗
二 空き家等バンク 実施要綱第二条第三号に規定する仕組みをいう。
三 仲介業者 実施要綱第二条第四号に規定するものをいう。
(平二八告示二九・令三告示一〇一・一部改正)
(補助対象者)
第三条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
一 移住するに当たり、空き家等バンクに登録された空き家等を購入し、又は賃借していること。
二 町外から移住し、当該空き家等の所在地を住所として住民基本台帳に登録していること。
三 移住した前日から起算して過去三年間野辺地町に住所を有していないこと。
四 この補助金の交付を受けた日(以下「補助金交付日」という。)から五年以上野辺地町に居住する意思があること。
五 空き家等の売買契約又は賃貸借契約が、親族(配偶者又は二親等以内の血族若しくは姻族をいう)間で行われたものでないこと。
六 野辺地町暴力団排除措置要綱第二条第三号に規定する暴力団員等でないこと。
(平二八告示二九・令三告示一〇一・一部改正)
(補助対象経費及び補助金額)
第四条 補助の対象となる経費及び補助金額は、空き家等の売買契約又は賃貸借契約に係る仲介の手数料として仲介業者に支払った宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第四十六条第一項に規定する報酬の額の二分の一以内とする。ただし、その交付限度額は五万円とする。
(平二八告示二九・令三告示一〇一・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第五条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の対象となる契約等の締結後、補助金交付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
一 空き家等の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
二 仲介手数料の支払領収書の写し
三 その他町長が必要と認める書類
(平二八告示二九・一部改正)
2 町長は、前条の申請書を受理した後、補助金の交付を不当と認めるときは、その旨を交付申請者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第八条 町長は、交付申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
一 この要綱の規定に違反したとき。
二 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
三 補助金交付日から五年未満の間に町外へ転出したとき。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二二日告示第二九号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成二十八年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の野辺地町空き家・空き店舗バンク活用促進事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和三年一〇月一四日告示第一〇一号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第8条関係)
(令3告示101・全改)
(令3告示101・全改)
(令3告示101・全改)