○野辺地町農業委員会の委員の選任に関する事務処理要領
平成二十九年三月三十一日
訓令甲第八号
第1 趣旨
この要領は、野辺地町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年野辺地町規則第17号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、野辺地町農業委員会の委員(以下「委員」という。)候補者(以下「候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
第2 選考方法
1 候補者の選考は、書類審査により行うものとする。なお、書類審査で選考が困難な場合には、面接審査を行う。
(1) 書類審査
ア 書類審査の方法
(ア) 形式審査
記入事項の不備を確認する。
(イ) 内容審査
a 下記第3の1(1)・(2)・(5)の後段で定める選考基準に基づき評価し、その結果を別紙1の野辺地町農業委員会の委員候補者書類審査表に整理する。
b 推薦を受けた者及び募集に応募した者(以下「応募者等」という。)ごとに採点結果を集計し、別紙3の野辺地町農業委員会の委員候補者選考表にとりまとめ、別紙1及び別紙3の写しを野辺地町農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の委員に事前に配布する。
(ウ) その他
書類審査は、面接審査の前に行うこととし、その結果を選考委員会において報告させることとする。
イ 書類審査者
選考委員会の庶務担当課によって行う。
ウ 書類審査の資料
規則第4条に規定する様式第1号、様式第2号及び様式第3号(以下「応募書類」という。)とする。
(2) 面接審査
ア 面接審査の方法
面接審査は、性格、協調性、態度等委員としての資質等について、第3の1の(7)で定める選考基準に基づき評価し、その結果を別紙2の野辺地町農業委員会の委員候補者面接審査表に整理する。
イ 面接審査者
選考委員会の委員全員によって行う。
第3 選考基準
1 評価項目及び採点基準等
(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する「農業に関する識見を有し」については、次に掲げる者とし、評価項目及び採点基準については、別表1のとおりとする。
ア 農業政策、農地制度等に学識経験を有する者
イ 土地改良、水利慣行等について学識経験を有する者
ウ 農業技術・農業経営の改善合理化について学識経験を有する者
エ 青年・女性農業者で農業、農村の活性化について学識経験を有する者
オ 農産物の販売、流通等について学識経験を有する者
(2) 法第8条第1項に規定する「農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者」についての評価項目及び採点基準は、別表2のとおりとする。
(3) 法第8条第5項の規定により、委員9人中、過半数(5人)は、認定農業者等で占めるようにしなければならない。なお、認定農業者等とは、同条同項第1号及び第2号に掲げる者という。
(4) 法第8条第6項の規定により、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない。
(5) 法第8条第7項の規定により、委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
なお、当町においては、委員の構成が一部の地域に偏在することがないよう、地域バランスにも配慮するものとする。その属性は、城内地区・川目地区・馬門地区・木明地区・有戸地区の農業・農地の事情に精通している者とし、評価の対象とする。評価項目及び採点基準については、別表3のとおりとする。
(6) 再任の場合は、(1)から(5)に定める選考基準のほか、過去3年間の委員活動の状況及び実績を十分に考慮したうえで選考を行うものとする。
(7) 面接審査における評価項目及び採点基準については、別表4のとおりとする。
2 人数等
(1) 1の(1)のアからオのいずれか又は複数に該当する応募者等の中から特に識見を有する者を人選する。人数は2人とし、人選の優先順位は、法人又は団体による推薦を受けた者を第1とし、それ以外の応募者等は第2とする。
(2) 1の(4)については、人数は、1人とする。
ア 表中、各区域ごとの人数は目安であり、城内地区及び川目地区並びに馬門地区3人、木明地区及び有戸地区から4人となるようにすること。
なお、人選にあたっては、主たる職業が「農業」である応募者等が望ましい。
区域名 | 人数 |
城内地区及び川目地区並びに馬門地区 | 3 |
木明地区及び有戸地区 | 3 |
(4) 1の(3)及び1の(5)の前段並びに1の(6)については2の(1)・(2)・(3)の選考の中で配慮等を行う。
(5) 2の(1)・(2)・(3)にそれぞれ定める人数については、推薦及び募集の期間の終了後、応募者等の人数が定数に達しない等、諸事情がある場合は、目安とすることができる。
第4 選考
1 書類審査
(1) 選考委員会は、第2の1の(1)のアの(ウ)の報告に基づいて、選考基準を再確認後、協議により書類審査における別紙1の適否を判定する。
(2) (1)における判定後、採点に増減が生じた場合は、別紙3の写しの内容を訂正する。
2 面接審査
面接審査は、1の(2)の結果に基づいて、面接審査の必要があると判断された応募者等に対して行う。
3 選考の決定
選考委員会は、別紙3の写しをもとに、選考基準に照らし総合的に勘案の上、候補者として適任であると認められる者を、合議により決定する。
第5 その他
1 資料の開示
選考に関する資料(応募書類を除く)は、本人からの請求により、本人の情報に限り開示する。
2 資料の回収
個人情報保護の観点から、選考に際して選考委員会の委員に配布した資料は全て回収し、庶務担当課にて保管する。
3 結果の通知
選考委員会における選考結果を町長に報告し、町長が候補者を決定した場合は、当該候補者全員に書面で通知する。
4 応募書類の取扱い
(1) 応募書類は、選考のための使用し、それ以外の目的に使用しない。
(2) 応募書類は、理由の如何にかかわらず返却しない。
(3) 応募書類の保存年限は、5年間とする。
(4) 応募書類に記載漏れがあり、担当課からの問い合わせに対して7日以内に返答がない場合、または、悪質な虚偽記載があることが判明した場合、町長は、選考委員会にその応募者等の選考を求めないことができる。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表1
区分 | 農業に関する識見について |
評価項目 | ア 農業政策、農地制度等に学識経験を有する者に該当するか イ 土地改良、水利慣行等について学識経験を有する者に該当するか ウ 農業技術・農業経営の改善合理化について学識経験を有する者に該当するか エ 青年・女性農業者で農業、農村の活性化について学識経験を有する者に該当するか オ 農産物の販売、流通等について学識経験を有する者に該当するか |
採点基準 | 1 法人・団体等通算歴(ア~オのいずれかに該当) 5点(20年以上) 4点(20年未満) 3点(10年未満) 2点(5年未満) 1点(3年未満) ※在職期間は、年で計算し12月に満たない月数は切り捨てる。「現在に至る」の場合の基準日は、任命日の前日現在とする。 ※農業委員の委員歴は、評価の対象としない。 2 農業技術従事歴(ウ該当) 5点(大学農学分野卒、農業大学校卒、農業者大学校卒等) 4点(短大農学分野卒) 3点(農業高校卒) |
別表2
区分 | 職務を適切に行うことについて |
評価項目 | ア 推薦の理由は明確であるか イ 応募の理由は明確であるか |
採点基準 | 5点(非常に適している・非常に優れている) 4点(適している・優れている) 3点(普通) 2点(やや問題がある・やや劣る) 1点(問題がある・劣る) |
別表3
区分 | 各地域内の農業・農地の事情に精通している者に該当するか |
評価項目 | ア 城内地域に該当する(精通者と認められる) イ 川目地域に該当する(精通者と認められる) ウ 馬門地域に該当する(精通者と認められる) エ 木明地域に該当する(精通者と認められる) オ 有戸地域に該当する(精通者と認められる) |
採点基準 | 農業従事歴 5点(20年以上) 4点(20年未満) 3点(10年未満) 2点(5年未満) 1点(3年未満) ※在職期間は、年で計算し12月に満たない月数は切り捨てる。「現在に至る」の場合の基準日は、任命日の前日現在とする。 |
別表4
評価項目 | ア 推薦を受けた者の動機は明確であるか イ 応募をした者の理由は明確であるか ウ 委員としての役割を充分に理解しているか エ 農業委員会業務への従事意欲、熱意が感じられるか オ 協調性、態度等、農業委員としての資質があるか カ 町民としての視点で公平公正な、発言が期待できるか キ 総会の出席等、任務に支障となる要因がないか |
採点基準 | 5点(非常に適している・非常に優れている) 4点(適している・優れている) 3点(普通) 2点(やや問題がある・やや劣る) 1点(問題がある・劣る) |